💬トピックに含まれる意見
既存法で対応可能であり新たな法律は不要である(35件)
- 国旗の破損は既存の器物損壊罪で対応可能であり、新たな法律を作る必要性がない。
- 過去の国旗損壊事案はすべて既存法で処理されており、本法が新たに対応する具体的シナリオが不明確である。
- 国旗損壊事例がそれほど多くなく、新規立法の正当性が十分に認められない。
このトピックに含まれる35件の意見
既存の器物損壊罪との矛盾により、法案が本来の目的を損なう可能性
“『国旗のようなもの』を損壊して『器物損壊罪で相対的に重たい量刑』を求刑された場合に、『損壊したのは国旗のようなものなので、軽い量刑である器物損壊罪を適用すべきだ!』という被告人の主張すら成り立ちます。
現行法で既に対応可能であり、新法の必要性がない
“国旗破損罪が制定されなくとも、他人の国旗を破損・そのために他人の領域に侵入した場合は、現行法上の不法侵入、器物破損罪等で罰することができます。問題は、自分の所有する国旗を破損したらどうなるのかという点についてですが、自分の所有しているものを壊したところで罰することはおかしいと思うのです。
既存法で対応可能な領域を無理に刑罰化している
“他人の国旗を壊すなら器物損壊罪で対応できます。式典を妨害するなら業務妨害や施設管理権侵害で対応できます。道路上で危険な燃焼行為をすれば消防・軽犯罪・道路交通関係の規制で対応できます。
立法事実が極めて薄弱である
“外国国章損壊罪が適用された例は一件のみであり、それも普遍的に適用できる例でもないため、むしろ外国国章損壊罪の廃止で整合性がとれるように感じます
立法事実の不足と必要性の欠如
“既存の法律で対応可能であるうえ、立法事実がない。端的に言えば必要性がない。この法律をつくる理由はあきらかに、「犯罪である可能性がある」として表現を萎縮させる目的である。このような目的で立法することに問題がある
実害ベースの規制への転換提案
“規制されるべきは「国旗を焼く行為」そのものではなく、それをする際に、例えば人に火が飛ぶなど周囲への"実害"があるような行為であるべき
立法事実の欠如:既存法では対応できない理由が不透明
“器物損壊罪と区別してわざわざ成立が必要な理由を特には感じなかった。定量的な実害を把握することがほぼ不可能な法律というのは、不透明な部分があまりに大きい。
実際の被害が少なく既存法で対応可能、外交問題は別立法で対処すべき
“日本国旗が損壊されて実際に問題になった事案は大変少ない。器物損壊罪として扱うことで足りると思います。
立法目的の不明確さと立法事実の欠落
“本案が何のために制定されるのかというと、処罰の間隙である私物の国旗を損壊した場合を処罰する点にあるといえます。なぜなら、他人の物であれば、器物損壊罪等により十分に処罰が可能であるからです。焼却事例の場合には、他人の物に対する損壊行為であるため、器物損壊罪・建造物侵入罪・威力業務妨害罪で起訴された事案であると認識しています。
立法事実の弱さと制度設計の矛盾
“実際国旗を損壊するような事例がそれほど多いのか、国旗が損壊されたところで誰が困るのかというところも違和感として大きいです。他人が所有している国旗を破壊するともちろん器物損壊罪ですが、国旗損壊罪の場合は自分の所有物を破壊しても罰せられるという訳ですよね。
既存法で対処できない実害の立証が必要
“例えばこれらの事件をきっかけに暴動が起き、怪我人が出たり物が壊されたとなると、傷害罪や器物損壊罪で対処できるかと思われます。
実害のない行為への刑罰化は政治的アピールに過ぎない
“法律で禁止するような害がないことは言うまでもありません。自己の所有する国旗を損壊することで誰に実害がでるのでしょうか。
既存法での対応で十分、新規立法は不要
“器物損壊などの範囲内の対応で十分だと思う。立法までして逐一対応するのは、むしろ相手の思うつぼだと思う。世界から敬意を持たれる国になる努力をしつづければいい、根気よく。