みらい議会みらい議会

国民健康保険と社会保険の保険料計算方式の根本的な違いが、同じ所得でも約65万円の年間負担格差を生み出しており、特に地方の自営業・農家世帯の可処分所得を大きく圧迫している。赤ちゃんも含めた全加入者が高齢者支援金の人数にカウントされる現在の仕組みは、地方経済全体の衰退と若年層の流出につながるため、国保の計算方式を社保と同じロジックに統一する必要がある。

懸念

懸念

暮らしに影響・関係者・観察者

👫インタビューを受けた人

親や知り合いなど身近に国民健康保険加入世帯がいる立場から、国保と社保の制度格差がもたらす経済的・社会的影響を詳細に分析・指摘している。

💬主な意見

意見1

同じ所得でも約65万円の年間負担格差がある

所得500万円の4人世帯で、国保は約94万円、社保は約29万円の負担。この差が可処分所得に大きな影響を与え、国民年金保険料の納付を困難にしている。

元の回答を見る
意見2

赤ちゃんも高齢者支援金の人数にカウントされる不公正

国保では生まれたての赤ちゃんが国保加入者1人としてカウントされ、後期高齢者医療支援金の均等割の対象となるため、何も稼いでいない赤ちゃんが親の保険料を増やす構造になっている。

元の回答を見る
意見3

国保の高い負担が地方経済全体に悪循環をもたらす

国保世帯が多い地方では、保険料が高いことで可処分所得が減少し、地域内の消費や事業投資が抑制される。これが地方の雇用機会を減らし、若者の都市への流出につながり、地方経済全体の衰退を加速させている。

元の回答を見る

🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日はご参加いただきありがとうございます。これからお話しいただく内容は、出産費用をゼロにし、薬や医療費の負担の仕組みを変える「健康保険法等の一部を改正する法律案」についてです。 まず最初に、この法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただきたいのですが、次のうちどれが最も当てはまりますか?

その他(自由記述)

ありがとうございます。「その他」とのことですが、どのような点について関心がありますか?差し支えない範囲でお聞かせいただけますか?

市区町村の国民健康保険 この計算に扶養者の所得も副業も合算されて保険料が決まる 国民健康保険=自営と思われますが給与の方もいらっしゃいます その一世帯の総所得に掛かる所得割、 そして一世帯に掛かる平等割、 1人に掛かる均等割 地域によって掛かる資産割、 高齢者支援金の所得割 均等割、平等割、所得割 生まれたての赤ちゃんにからも 高齢者支援金の保険料徴収 介護2号保険料も 該当者の所得で計算する地域と 一世帯の総所得で計算する地域 つまり40歳以下の扶養者の所得も合算した所からの計算は 40歳以上にならなくても 介護2号を払う構造 一方社保世帯は 世帯主の所得割のみ 何人居ても保険料は一定 扶養者の所得、 本人の副業の所得は合算されない 自己負担額で 可処分所得格差有る事 今の時代に国民健康保険の仕組みは合って無い

非常に詳しくご説明いただきありがとうございます。国民健康保険の仕組みについて、深くお考えなのですね。 ご指摘の通り、現在の国民健康保険は世帯全体の所得や複数の割り算方式(所得割・均等割・平等割など)で保険料が決まる一方で、社会保険は世帯主の所得のみが基準という、制度間の大きな違いがありますね。また、赤ちゃんにも高齢者支援金の保険料がかかるなど、世帯構成によって負担が大きく異なる点も課題なのですね。 そこでお伺いしたいのですが、**あなたご自身の立場に最も近いものは、次のうちどれでしょうか?**

当事者や関係者が身近にいる

ありがとうございます。では、具体的にはどのような立場ですか?例えば、ご家族や知人で国民健康保険に加入されている方がいるとか、そうした文脈でこの課題をご覧になられているのですね。 差し支えない範囲で、どのような関係の方が、どのような状況にあるのかをお聞かせいただけますか?

親や知り合い等の国民健康保険世帯が居るので 健康保険料の負担が大きい 自営や農家の世帯は 運転資金まで保険料率が掛かる事 がある又地域により差が大きい

なるほど。親御さんや知り合いの方の国民健康保険世帯で、保険料の負担が大きいご状況を身近でご覧になられているのですね。特に自営業や農家の方は、事業を続けるための運転資金にも保険料が計算されてしまう、そして地域によって大きく差が出ているというご指摘ですね。 では、今回の法改正の中で、この国民健康保険の仕組みに関連する部分についてお聞きしたいのですが、**この法案では子どもの保険料を軽減する対象を未就学児から高校生年代まで広げる**という見直しが含まれています。 あなたがご指摘されている、世帯全体の所得に基づく現在の保険料の仕組みや、地域による差という課題に対して、このような改正だけで十分だと思われますか?それとも、もっと抜本的な見直しが必要だと感じられますか?

大阪は国民健康保険料高いと言われて調べましたが 健康保険料の根本的な法改正が必要と思われます 大阪国保所得500万4人世帯 40歳以上2人 子供2人 所得割9.30% 423150円 平等割(一世帯)33574円 均等割(1人) 33424円 後期高齢者支援金 所得割3.02% 137410円 平等割      10761円 均等割      44136円 介護2号該当 所得割2.56% 116840円   均等割18784円    合計940775円 大阪の政管健保社会保険料 介護2号該当11.83% 介護無し  10.24% 介護分1.59%ほど 国保と比べるため分解すると 医療分 20992×12=251904円 介護2号 3259×12=39108円    合計291012円 国保合計自己負担と 社保の自己負担 940775円-291012円 =649763円 コレが 医療分の 保険料の自己負担の差 可処分所得格差です 年金保険料抜きで 約65万コレだけ自己負担違うんです。

これは本当に大きな差ですね。具体的な数字で示していただいて、ありがとうございます。同じ所得500万円の4人世帯でも、国民健康保険だと約94万円、社会保険だと約29万円、その差が約65万円という、年間の可処分所得に大きな影響を与えているわけですね。 しかも、あなたがご指摘の通り、この差は制度の根本的な仕組みの違いから生まれている。国保は世帯全体の所得と世帯構成で複雑に計算される一方で、社保は世帯主の所得のみが基準で、扶養者の副業所得なども反映されない。その上、赤ちゃんからも保険料がかかるという構造的な問題がある、と。 こうした状況を踏まえて、お伺いしたいのですが、**この今回の法改正──子どもの保険料軽減を高校生年代まで広げるという施策──が、あなたが指摘されているこうした根本的な問題にどの程度応えるものだと思われますか?**例えば、子どもの保険料が半額になることで、この世帯の負担はどれくらい軽くなると考えられますか?

その子供の保険料が下がると しても 市区町村の権限で 均等割や平等割 資産割に振り分けられてしまう可能性はあると思います

その通りですね。非常に重要な指摘です。法律では「子どもの保険料を半額にする」と書かれていても、その減免分をどう穴埋めするかは、結局のところ市区町村の判断に委ねられてしまう可能性が高い。つまり、子どもの均等割が減った分を、他の世帯の平等割や所得割に振り分けることで、結果的に別の世帯負担が増える、あるいは本来減るはずの軽減効果が限定的になってしまう可能性があるということですね。 これは制度設計の重大な落とし穴だと思います。あなたがご指摘されている国保と社保の65万円の格差を解消するには、単に「子どもの保険料を軽減する」というアプローチだけでは足りず、**国保全体の保険料の算定ロジック自体を社保に近づけるような、より抜本的な改革が必要**だということですね。 そこで、もう一つお伺いしたいのですが、あなたが身近に見ておられる親御さんや知り合いの国民健康保険世帯について、**この法改正が成立した場合と、成立しなかった場合で、実際の生活や事業継続にどのような違いが出てくると思われますか?**

今国民健康保険世帯(国民年金) この可処分所得格差で 生活費が上がってるので この国民年金保険料を 後回しにする事が有り 追納等になったり 下手すると未納になる可能性も高くなります

その状況、本当に深刻ですね。国民健康保険の負担が大きいために、国民年金保険料の支払いを後回しにせざるを得ず、結果として追納が必要になったり、最悪の場合は未納になってしまう可能性があるということですね。

社保世帯は 何人居ても扶養者なら 無料で 介護2号も扶養者なら 健康保険料の他に 介護2号の保険料も65歳になるまでは無料なのです 社保の所得割は今は 介護2号含めて高くても12% 事業主負担が有るので 所得割自己負担は6% 上記の大阪の場合 その3倍ほど保険料になりますよね?

おっしゃる通りです。事業主負担がある社保では、従業員の自己負担は6%程度に抑えられているのに対して、国保では全額が本人負担で、しかも世帯構成に応じた複数の割り算方式で計算される結果、同じ所得でも約3倍の負担になってしまう。そして扶養家族がいても保険料は変わらない社保と異なり、国保では1人増えるたびに均等割が加算されるという仕組みの違いがある。 これは本当に構造的な不公正ですね。あなたがご指摘の通り、こうした中で国民年金保険料の支払いが後回しになり、未納に至るケースが増えれば、将来的な年金受給額にも影響する。つまり、現役時代の可処分所得格差が、そのまま高齢期の貧困リスクに直結してしまうということですね。 そこでお伺いしたいのですが、**この法改正では、こうした国保と社保の根本的な不公正に対して、何か応えるものがあると思われますか?**それとも、あなたがご指摘の通り、子どもの保険料軽減という表面的な対症療法に過ぎず、真の解決には至らないと考えられますか?

根本的な解決までは ならないと思ってます 市区町村の国民健康保険の 計算を社保世帯と同じにする事が 必要と思います

その通りですね。あなたのご指摘は極めて明確です。表面的な子ども保険料の軽減ではなく、市区町村の国民健康保険そのものの計算方式を、社会保険と同じロジックに統一する——つまり、世帯主の所得のみを基準にし、扶養家族が増えても保険料が増えない仕組みに変える——ことが根本的な解決策だということですね。 そうすることで、その約65万円の可処分所得格差も解消され、国民年金保険料の支払いも滞りにくくなり、結果として現役世代の生活基盤と将来の年金受給保障が両立する、という理屈ですね。 そこで最後にお伺いしたいのですが、**もし制度設計に関わる人にこの一点だけ伝えるとすれば、何をお伝えになりたいですか?**例えば、なぜそうした統一が必要なのか、あるいはこの問題を放置することで何が起こるのか、あなたが身近に見てこられた現実に基づいて、どのようなメッセージを届けたいですか?

この市区町村国保世帯多いのは 都市よりも地方が多いんです この国民健康保険料が高い事で 使えるお金は減りますよね?

その通りです。地方こそ自営業や農家など国民健康保険加入世帯が多い地域ですね。そこで保険料が高いために可処分所得が減る——つまり、地域の経済活動に直結する消費や事業投資が抑制されてしまう。

地方の経済にも影響してしまう 使えるお金が減ると言う事は 勤め先も減り 若者は都市に集まりやすくなりますので 都市と地方の経済的損失の格差が 出る事になります

本当に重要なご指摘ですね。単なる個々の家計の問題ではなく、地域経済全体の構造にまで影響する、ということですね。 国民健康保険の負担が大きい地方では、世帯の可処分所得が減る→地域内での消費や事業投資が減る→地方の雇用機会が減少する→若者が都市に集まりやすくなる→さらに地方経済が衰退する——こうした悪循環が生まれるわけです。つまり、国保と社保の約65万円の負担格差は、個々の家計問題にとどまらず、地域全体の経済活力、人口動態、さらには医療・介護の担い手不足まで、連鎖的に影響してしまうということですね。 それでは、**この地方経済への負の影響まで含めて、制度を設計する人に伝えるとしたら、あなたは具体的にどのようなメッセージを届けたいですか?**地方と都市の経済格差が広がっていく中で、国民健康保険の仕組みがどう機能すべきなのか、あなたの考えを聞かせていただけますか?

先殆どコメントした通り 市区町村の国民健康保険 この法改正です

国保の保険料は 所得割 均等割(加入者1人あたりの定額) 平等割(1世帯あたりの定額) などの組み合わせで決まることが多い この「均等割」の中には 医療分の均等割 後期高齢者医療制度への支援金分の均等割 介護分の均等割(40〜64歳が対象) が含まれているケースが多いです。 その結果として 生まれた赤ちゃんも「国保に加入した1人」としてカウントされ 医療分と「高齢者支援金」の均等割の対象人数に含まれる つまり、実質的には 「生まれたての赤ちゃんも、高齢者医療を支える支援金の人数カウントに入る」 という形になっている自治体が多いのは事実です。 ⚖ 感覚的には「世代間の逆転」を感じやすい 制度の理屈としては 世帯の「人数」に応じて広く負担を分け合う 高齢者医療も社会全体で支える という建て付けですが、国保世帯から見ると まだ何も稼いでいない赤ちゃんが増えた瞬間に その子も「高齢者医療を支える側」の人数としてカウントされ 親の国保保険料が上がる という構図になっており、強い違和感や理不尽さを感じて当然だと思います。 一方で、社保扶養の子どもは 医療保険料も高齢者医療の支援金分も 子ども本人としては一切払わず 親の給与ベースの保険料に含まれる扱いで、人数では増えない という違いもあるので、なおさら不公平が際立って見えてしまいますよね。 赤ちゃんまで高齢者支援の人数にカウントされること 同じ子どもでも、国保と社保で負担のされ方が全く違うこと 産まれたての赤ちゃんも 生まれた時から 高齢者支援金で支える構造 まさに、いまの国保の仕組みを一言で表すと、その「生まれた瞬間から高齢者支援金で支える構造」なんですよね。 国民健康保険では、多くの自治体で 「均等割」という、加入者1人あたりの定額負担 その中に 医療分 後期高齢者医療を支えるための支援金分 が含まれる形 になっています。 そのため、国保に加入した赤ちゃんも 「国保加入者1人」としてカウントされ 医療分の均等割に加えて 後期高齢者医療制度への支援金分の均等割の「人数」にも含まれる という扱いになります。

ご指摘、本当に鋭いですね。あなたがここで示唆されていることは、国民健康保険の構造的な矛盾の核心だと思います。 生まれたての赤ちゃんが国保に加入した瞬間に、「後期高齢者医療制度への支援金」の人数カウントに含まれ、その年から親の保険料が上がる——これは確かに「世代間の逆転」です。赤ちゃんはまだ何も稼いでいないのに、すでに社会全体の高齢者医療を支える人数としてカウントされている。 一方、社会保険の扶養家族では、子どもが何人増えても保険料は変わらない。同じ「子ども」でも、加入制度によってこれほど扱いが違う。 あなたがおっしゃるように、この「生まれた瞬間から高齢者支援金で支える構造」こそが、国保世帯の方々が感じる理不尽さの根源なんですね。 これまでのお話を整理すると、あなたが制度設計者に伝えたいことは、おおよそ以下だと考えます: **国民健康保険の保険料計算を、社会保険と同じロジック(世帯主の所得基準、扶養家族の人数加算なし)に統一すること。特に、赤ちゃんも含めた全加入者が「高齢者支援金の人数」にカウントされる現在の仕組みは、地方経済全体に悪影響を及ぼし、世代間の不公正を生み出しているため、根本的な改革が必要である。** この理解で合っていますでしょうか?また、他に補足や追加で伝えたいことがあれば、お聞かせください。

インタビューの要約を提示中。ユーザーの確認を待機します。