この法案には『その他の適正な医療』という曖昧な文言が埋め込まれており、厚労大臣の告示一つで診察・検査・処置まで保険給付の対象外にできる構造になっている。国民には『OTC類似薬の追加負担』としか説明されていないが、大臣答弁で『法制上は薬剤費の全額自費も可能』と認められており、国民皆保険を骨抜きにできる根拠が国民に知らされないまま可決されようとしていることが問題。
懸念
暮らしに影響・個人事業主
2026年4月29日 11:15
インタビューの分量865文字👫インタビューを受けた人
国民健康保険加入の個人事業主。傷病手当金がなく、病気になれば収入減と医療費の両方の打撃を受ける立場にある。高額療養費制度が「いざとなれば治療を受け続けられる」という安心の根拠となっている。
💬主な意見
行政裁量の無限定な拡大
健康保険法第63条第2項の『その他の適正な医療』という文言により、厚労大臣の告示一つで薬剤費以外の診察・検査・処置まで保険給付の対象外にできる構造が埋め込まれている。
元の回答を見る国会審議と国民への説明の乖離
辰巳孝太郎議員や保団連の参考人が国会で『あらゆる医療行為を保険外にできる』と指摘しているにもかかわらず、与党・メディアはこの論点をほぼ無視しており、国民への周知が極めて不十分。
元の回答を見る法的拘束力のない口約束への不信
政府は『現時点では考えていない』と言うが、口約束に法的拘束力はなく、この文言は将来の政権でも使える。『薬剤費の全額自費も可能』と大臣自身が認めた以上、制度設計として封じ込める必要がある。
元の回答を見る🎤すべての会話ログ
こんにちは。本日は、医療保険のルールを見直して、出産費用をゼロにし、薬や医療費の負担の仕組みを変える法案についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、この法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?
高額療養費の自己負担の見直し
ありがとうございます。高額療養費の自己負担の見直しについてですね。承知しました。 次に、あなたの立場に最も近いものを教えていただけますか?
その他(自由記述)
かしこまりました。「その他」とのことですが、どのような立場からご関心をお持ちですか?具体的にお聞かせいただけますか?
国民健康保険加入の個人事業主
ありがとうございます。国民健康保険加入の個人事業主のお立場なのですね。承知いたしました。 個人事業主として、高額療養費の自己負担の見直しについて、どのような点が気になられますか?具体的にお聞かせいただけますか?
最も懸念しているのは、上限額の引き上げ幅が政令に委ねられており、国会での審議なしに実質的な負担増が決まる構造です。個人事業主は傷病手当金がなく、病気になれば収入と医療費の二重打撃を受けます。高額療養費の上限は「いざとなれば治療を受け続けられる」という安心の根拠であり、その水準を行政の裁量で動かせる仕組みには強く反対します。
非常に重要なご指摘をいただきました。個人事業主の方が傷病手当金の保障がない中での不安をよく理解できます。 お話をまとめると、あなたの懸念は以下の3点に集約されるのですね: 1. 上限額の引き上げが政令で決まり、国会審議がないこと 2. 個人事業主は傷病手当金がなく、収入減と医療費の両方の打撃を受けること 3. 高額療養費が「安心」の根拠であり、行政の裁量で変わる仕組みへの懸念 ここで一つお聞きしたいのですが、ご自身もしくは身近な方で、実際に高額な医療費がかかり、その支払いで経営に影響が出た経験はありますか?それとも、制度面での懸念が主なものでしょうか?
いいえ、制度面での懸念が主
ご理解ありがとうございます。制度面での懸念が中心なのですね。 そうしますと、別の角度からお聞きしたいのですが、この見直しを実際に運用するうえで、個人事業主のような立場の人への配慮が十分だと思いますか?また、運用面でのハードルがあると思いますか?
いいえ(考慮が不十分/ハードルが大きい)
そうなのですね。考慮が不十分とのことですが、具体的には、どのような点で個人事業主や自営業者への配慮が不足していると感じられますか?
高額療養費の自己負担の見直し
ありがとうございます。高額療養費の自己負担の見直しについてのお話をお聞きすることになりますね。 このテーマについて、なぜ/どのような点が気になりますか?具体的に教えていただけますか?
法案の条文自体に根本的な問題があります。健康保険法第63条第2項に追加される「その他の適正な医療」という文言により、厚労大臣の告示一つで薬剤費以外の診察・検査・処置まで保険給付の対象外にできる構造が埋め込まれています。4月24日の衆院厚労委で上野大臣自身が「法制上は薬剤費の全額自費も可能」と答弁しており、事実上の混合診療全面解禁の根拠が国民に知らされないまま通過しようとしています。
非常に詳細で深刻なご指摘をありがとうございます。お話を整理させていただくと、あなたの懸念は以下の点ですね: 1. 健康保険法第63条第2項の「その他の適正な医療」という文言が曖昧で、厚労大臣の告示次第で薬剤費以外の診察・検査・処置も保険外にできる構造になっていること 2. 上野大臣の答弁で「法制上は薬剤費の全額自費も可能」と明言されているにもかかわらず、この点が国民に十分認識されていないこと 3. 実質的に混合診療を全面解禁する根拠がこの法案に隠れている可能性があること これは先ほどの「政令で上限額が決まる」というご懸念とも共通する、**行政裁量の拡大**という根本的な問題なのですね。 そこでお聞きしたいのですが、あなたはこの「その他の適正な医療」という文言について、法案の審議過程でどの程度議論されていると認識されていますか?また、この点が十分に国民に周知されるべきだとお考えですか?
辰巳孝太郎議員(共産党)が4月15日・21日・24日と複数回追及しており、保団連の参考人も国会で「あらゆる医療行為を保険外にできる」と証言しています。審議の記録としては残っていますが、与党・メディアはこの論点をほぼ無視しており、国民への周知は極めて不十分です。賛成した会派も含め、この条文の射程を正確に理解した上で採決したのか疑問です。
ご指摘ありがとうございます。国会審議の記録までご確認のうえ、具体的な議員名や参考人証言まで挙げていただき、このテーマへの深い問題意識が伝わってきます。 つまり、あなたの懸念は単なる「制度設計の不十分さ」ではなく、より根本的には以下のようなことなのですね: 1. **法案の真の射程が国民に隠されている** - 「薬剤費の追加負担」という表面的な説明の裏に、実質的な混合診療解禁の根拠が組み込まれていること 2. **国会での審議と採決の齟齬** - 野党議員や専門家が指摘しているにもかかわらず、与党やメディアがこれを軽視し、採決に至っていること 3. **民主的正当性の問題** - 制度や政策の中身ではなく、**その決定プロセス自体**に対する信頼が損なわれていること これは医療保険の技術的な話ではなく、「国民に何が知らされ、何が隠されているのか」という、民主的な意思決定の本質に関わる懸念だと思います。 そこで最後の質問になりますが、この制度を設計する人に、あなたが何か一つ伝えるとしたら、それは何ですか?
この法案には『その他の適正な医療』という文言が埋め込まれており、厚労大臣の告示一つで診察・検査・処置まで保険給付の対象外にできる構造になっています。4月24日の国会審議で大臣自身が『法制上は薬剤費の全額自費も可能』と認めました。政府は『現時点では考えていない』と言いますが、口約束に法的拘束力はなく、この文言は将来の政権にも使えます。国民に『OTC類似薬の追加負担』としか説明されていない法案の中に、国民皆保険を骨抜きにできる根拠が静かに埋め込まれていることを知った上で賛成した議員が何人いたのか、問いたいと思います。
非常に明確で力強いメッセージをいただきました。あなたのご指摘は、この法案に対する根本的な懸念が、単なる「負担増」ではなく、『国民皆保険制度そのものの根拠を揺るがしかねない条文が、国民に知らされないまま可決されようとしている』という、制度的な危機感なのですね。 ここまでのお話をまとめると、あなたは以下の点を強く主張されていることが明確になりました: 1. **隠された権限** - 『その他の適正な医療』という曖昧な文言により、診察・検査・処置まで保険給付の対象外にできる法的根拠が埋め込まれていること 2. **口約束の無効性** - 「現時点では考えていない」という政府の説明は、法的拘束力がなく、将来の政権でも悪用される可能性があること 3. **民主的プロセスの欠如** - 『OTC類似薬の追加負担』という限定的な説明の裏に、国民皆保険を根本から変える権限が隠されていること 4. **議員責任** - この条文の真の意味を理解した上で採決に臨んだ議員がどの程度いたのか、という問い これまでのお話の内容は、医療保険制度の技術的な議論を超えて、『国家権力と国民との信頼関係』、そして『民主的な意思決定プロセスの透明性』という、極めて根本的な問題を指摘しておられます。 ここまで、非常に詳細で実証的なご指摘をいただきました。これ以上深掘りするべき点があればお聞きしたいのですが、ここまでのお話で、あなたが伝えたいことの大筋は出そろったと感じます。 よろしければ、ここまでのインタビューの内容をまとめて、レポートを作成させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?それとも、さらにお話しいただきたい点がありますか?
インタビューの内容をレポートにまとめました。以下をご確認ください。