なにが変わるか
- 公立学校の非常勤の学校医・学校歯科医・学校薬剤師が仕事で病気になったとき、治療費などの補償を請求できる期限を、今の2年から5年に延ばします。対象は、仕事が原因かどうかをすぐには判断しにくい病気です。
- 対象の病気は、性質上、仕事が原因かどうかをすぐには判断できないものに限られます。脳や心臓の病気、心の病気などを想定しており、具体的な範囲は国が決めます。
- 仕事を休んだときの補償と介護の補償、葬儀の補償も、治療費と同じく期限が5年に延びます。障害への補償と遺族への補償は、今も5年のままです。
- 2027年4月1日から始まります。それより前に起きた病気の補償は、これまでどおり2年の期限です。
なぜ必要か
- 脳や心臓の病気、心の病気は、仕事が原因だとすぐには分からない場合があります。仕事が原因だと気付いたときには、すでに2年が過ぎていて補償を請求できない場合があります。
- 民間の会社員の労災保険では、こうした病気の請求期限を5年に延ばす法律がすでに成立しています。国家公務員も、人事院が期限を5年に延ばすよう求めました。
- 学校医などの補償は、同じ種類の仕事をする常勤の国家公務員とおおむね同じ程度にする決まりです。政府は、国家公務員側の見直しに合わせると説明しています。
意見が分かれるところ
- 期限が延びる病気が一部に限られる点には、慎重な意見があります。民間の労災保険で期限を延ばした改正でも、施行後の状況を見て対象の病気を広げるよう検討を求める指摘が出ています。
- 請求が遅れる理由は病気の性質だけではないという指摘もあります。制度を知らない人や、請求をためらう人もいるため、請求の期限を知らせる取り組みや相談の支えを求める声があります。
- 期限がすべて一律に5年になるわけではない点に、注意が必要だという指摘があります。国が決めた病気だけが対象で、法律が始まる前に起きた病気には今の2年の期限が使われます。
よくある質問
Q. 学校医や学校薬剤師は、学校でどんな仕事をしているのか?
A. 医師・歯科医師・薬剤師の中から選ばれ、学校で子どもたちの健康を守るための専門的な助言や指導をしています。
Q. 学校医などが受けられる補償には、どんな種類があるのか?
A. 治療費や休業中の補償、障害への補償や遺族への補償など7種類あります。今回期限が延びるのは、治療費・休業・介護・葬儀の4つの補償です。
Q. 学校医などが仕事で病気になったとき、補償は誰が払うのか?
A. 学校を置いている都道府県や市町村が払います。補償の範囲や金額は、国の基準に沿ってそれぞれの自治体が条例で決めます。
基本情報
- 提出日:2026年10月9日
- 提出者:内閣
- 審議状況:衆議院で審議中
- 出典: