💬トピックに含まれる意見
行為態様による基準設定は実務的に妥当である(4件)
期待2
市民 4
- 行為者の目的を審査するのは難しいため、外形的な著しく不快・嫌悪を催させる方法という基準は実務的である。
このトピックに含まれる4件の意見
曖昧な基準は他の刑法でも同じ
市民3週間前
“基準が曖昧な点が懸念とあるが、それはその他の刑法も同じでは?侮辱罪なども具体的にどの言葉がダメか。など決まっていないが問題なく運用出来ているはず。
基準の判断は検察官と裁判所に委ねるしかない
市民2週間前
“「著しく不快・嫌悪の情を催させる方法」というのは検察官の判断でやむを得ないであろう。あとは裁判所の判断を仰ぐしかない。