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💬トピックに含まれる意見

行為態様による基準設定は実務的に妥当である4件)

期待2
市民 4
  • 行為者の目的を審査するのは難しいため、外形的な著しく不快・嫌悪を催させる方法という基準は実務的である。

このトピックに含まれる4件の意見

行為態様を基準とした判断基準は妥当

期待市民3週間前

貶める目的かどうかはその人しか分からないので、外から見て不快や嫌悪を感じさせる方法と規定するのは妥当

曖昧な基準は他の刑法でも同じ

市民3週間前

基準が曖昧な点が懸念とあるが、それはその他の刑法も同じでは?侮辱罪なども具体的にどの言葉がダメか。など決まっていないが問題なく運用出来ているはず。

基準の判断は検察官と裁判所に委ねるしかない

市民2週間前

「著しく不快・嫌悪の情を催させる方法」というのは検察官の判断でやむを得ないであろう。あとは裁判所の判断を仰ぐしかない。

公開性要件による処罰対象の限定への理解

期待市民3週間前