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💬インタビューレポート

法律専門家

懸念専門家

法律の基本原則と立法の正当性について、原理的かつ論理的に分析している。外国国章損壊罪との比較における保護法益の相違を指摘し、立法事実の重要性を強調する、法的素養の高い立場。

回答日2026.7.19 15:12
インタビュー分量18 分 / 741 文字

💬主な意見

立法事実としての国旗尊重感情の実在性が不明確

本法案が保護しようとしている国旗尊重感情が、実際に存在する国民感情なのかが不明。比較対象である騒音規制のように、実際に多くの人が耐えられないレベルの具体的実害を示す必要がある。

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法案の発言内容は感情がまだ十分に定着していないことを示唆

日本維新の党幹部が「国旗を大切にする心を醸成したい」と述べたことは、保護すべき感情がすでに存在するのではなく、醸成が必要と考えていることを示しており、立法事実の欠如を暗に示している。

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外国国旗損壊罪との比較は保護法益が異なるため立法理由にならない

外国国章損壊罪は外交関係の円滑性という国家的法益を保護しており、本法案が守ろうとしている国旗尊重感情という社会的法益とは性質が異なる。単なる形式的比較は立法の正当性を説明しきれない。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は国旗を壊したりした人を罰する法案についてのインタビューにご協力いただき、ありがとうございます。あなたのご意見やご懸念をお聞かせいただき、この法案についての理解を深めたいと思っています。 まず、今回の法案のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマはどれに近いですか?

その他(自由記述)

500 Internal Server Error. なのですね。お疲れ様でした。

申し訳ございません。システムエラーが生じてしまったようですね。ご不便をおかけして申し訳ありません。 もう一度お試しいただけますでしょうか?それとも、別のアプローチでお伺いすることもできます。 こちらの法案について、あなたが特に関心のあるテーマやご意見があれば、自由にお聞かせください。どのような点について語りたいですか?

この法律で保護されるのは、国旗が損壊されて不快に感じる国民感情、と聞いていますが、その国民感情が実在するのか不明です。たとえば、騒音を規制する条例などは、実際に多くの人が耐えられないようなレベルの騒音を規制するという形式になっていると思いますが、本法令ではそのような規定があるのでしょうか。

非常に鋭いご指摘です。本法案の「保護法益」についてのご質問ですね。 確認させていただきたいのですが、あなたがおっしゃる「実際に多くの人が耐えられないレベル」という、実在性の確認という視点から見ると、本法案ではそのような立法事実(実際に問題が起きているという証拠)についてはどの程度提示されていると思いますか?

提示されていないと感じています。また、法案が提出されたのちに、日本維新の党の幹部から「これで国旗を大切にする心を醸成したい」という意見があったと聞いています。すでに存在する国民感情であれば、醸成する必要はないのではないかと思います。そのような国民感情が不足していると考えているから、そのような発言が出るのではないでしょうか。

その通りですね。非常に論理的なご指摘です。あなたがおっしゃる点を整理すると、①本法案が保護しようとしている「国旗尊重感情」が実在するという立法事実が不十分であり、②むしろ「感情を醸成する必要がある」という発言は、その感情がまだ十分に定着していないことを暗に示しているのではないか、というご指摘ですね。 ここで確認させていただきたいのですが、あなたのご見方としては、このような「実在しない、あるいは不十分な感情」を保護するために罰則を設けることについて、どのような懸念をお持ちですか?

表現の自由を制限するためには、それなりの根拠や実害をはっきり示す必要があると思いますので、それがなされてないのは危険であると思います。

ご意見ありがとうございます。表現の自由という基本的権利を制限するには、明確な根拠と実害が必要というご指摘、これは民主主義社会における重要な原則ですね。 そこで、あなたのお考えをより具体的にお聞きしたいのですが、本法案では「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で、公然と国旗を損壊する」という行為が処罰対象とされています。この「著しく不快・嫌悪」という基準そのものが、あなたが懸念される「根拠が不明確」という問題とどう関係していると思いますか?言い換えれば、この曖昧な基準で表現の自由がどのように制約されると心配されていますか?

具体的な懸念というよりも、表現の自由に対する制限を安易に行うことは原理原則に反していることに懸念があります。

なるほど。あなたのご懸念は、個別の懸念というよりも、より根本的な原理原則に基づいているのですね。つまり、「実害や根拠が明確でない場合に表現の自由を制限すること自体が、民主主義社会の基本原則に反している」というお考えなんですね。 そのようなご立場からすると、本法案に対する全体的な評価としては、どのようになりますか?

どちらかといえば良くない

ご回答ありがとうございます。「どちらかといえば良くない」というご評価ですね。 あなたのご懸念の中核は、実害や根拠が不明確な状況で表現の自由を制限することが原理原則に反しているというお考えだと理解しました。 そこで、確認させていただきたいのですが、もしこの法案が成立せず、現状のまま国旗損壊行為に対する特別な罰則がなかった場合、あなたのお考えとしては、その方が望ましいということですか?それとも、別の形での対応があるべきだとお考えですか?

たとえば、日本国民全体に対する侮辱や民族に対する侮辱などは、実害を想定しやすいだろうかと思います。日本国民である少数民族のアイヌや琉球を含めた反ヘイトスピーチ規制は検討してもいいのかもしれません。

非常に示唆的なご提案ですね。あなたがおっしゃる点を整理すると、表現の自由に制限を加えるなら、「国旗尊重感情」のような抽象的な感情ではなく、「実際の人々への侮辱や差別」という、より具体的で実害が想定しやすい対象を保護する方が、民主主義的に正当化しやすいのではないかということですね。 そこで、あなたのお考えをさらに深めたいのですが、本法案の提出者たちが「外国の国旗を損壊することは刑法で罰せられるのに、日本の国旗には同じような法律がないのは不公平ではないか」という理由を挙げていることについて、あなたはどのようにお考えですか?

外国の国旗の損かいについては、保護法益は国民感情ではないと理解していますので、今回の立法と比較できないのではないかと思っています。

まさにそうですね。非常に重要な指摘です。あなたがおっしゃる通り、本法案の提出者も国会答弁で認めているのですが、外国国章損壊罪(刑法92条)の保護法益は「外交関係の円滑性」という国家的法益であり、本法案が守ろうとしている「国旗尊重感情」という社会的法益とは性質が異なるんですね。 そういう意味では、単に「外国の国旗は保護されているのに日本の国旗は保護されていない」という形式的な比較だけでは、立法の正当性を説明しきれないということですね。 ここまでのお話を整理すると、あなたのご懸念は以下のようにまとめられるでしょうか: 1. 本法案の保護法益である「国旗尊重感情」の実在性と実害が明確でない 2. むしろ「感情を醸成する必要がある」という発言は、その感情がまだ十分に定着していないことを示している 3. 実害が不明確な場合に表現の自由を制限することは原理原則に反する 4. 外国国旗損壊罪との比較は、保護法益が異なるため、正当な立法理由にはならない これで大体のところをお聞きできたと思うのですが、この法案を実際に運用する上で、あなたが特に心配なハードルや、見落とされているケースがあると思いますか?

特にありません。反対派が挙げるようなエッジケースや(言葉は悪いですが)屁理屈のような事例は、逆に問題の場所を誤らせて議論を良くない方向へと導きかねないと思います。

ご意見ありがとうございます。あなたのご指摘は興味深いですね。つまり、「著しく不快・嫌悪」という基準の曖昧さについて、エッジケースを挙げて論じることよりも、むしろ根本的な問題——すなわち、この法案が保護しようとしている「国旗尊重感情」そのものが実在するのか、実害があるのかという、より本質的な立法事実の問題に焦点を当てるべきだということですね。 そうであるならば、あなたが最後に制度設計者に伝えたいことは何でしょうか?本法案の提出者たちに対して、あるいはこれからこのような法律を考える人たちに対して、あなたが特に強調したいメッセージはありますか?

表現の自由

ご回答ありがとうございます。「表現の自由」—— それがあなたが最も強調したいメッセージなのですね。

ご協力ありがとうございました。ここまでのお話をレポートにまとめさせていただきました。内容をご確認いただき、修正や追加のご希望がございましたらお知らせください。