みらい議会みらい議会

💬インタビューレポート

芸術家

懸念事業者

芸術・創作活動に従事しており、表現の自由および創作の現場における法的リスクへの関心が高い。

回答日2026.7.1 16:17
インタビュー分量9 分 / 324 文字

💬主な意見

「著しく不快・嫌悪を催させる方法」の基準が曖昧で、画家やイラストレーターは処罰対象に該当するかが事前に判断できない

視覚的な芸術表現は国旗の損壊・改変が直接的であり、「著しく不快・嫌悪を催させるか」の判断に引っかかりやすい。この曖昧さが、創作の際の大きな懸念となる。

インタビューの前後を読む

法律の限定的な文面にも関わらず、一般市民や創作者が国旗を用いた表現全般に過剰に萎縮する恐れがある

法案では処罰対象が限定されているとしても、実際には「国旗を用いた表現が処罰対象になるのではないか」という不安から、創作活動全般が委縮する可能性がある。

インタビューの前後を読む

罰則を設けない形での法制化を提案

処罰規定を外し、罰則なしの形にすることで、芸術家が法的責任を恐れることなく、自由に表現活動ができるようになる。

インタビューの前後を読む

🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は「国旗を損壊等する行為を罰する法案」についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず最初に、この法案の内容のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?

表現の自由への配慮

ありがとうございます。表現の自由への配慮がお気になるのですね。この法案では、国旗を損壊等する行為を処罰する一方で、第3条に「表現の自由その他の日本国憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」という配慮規定が置かれています。 では次に、この法案について、あなたはどんな立場・関わり方に近いですか?

芸術・創作活動をする

ありがとうございます。芸術・創作活動をされているのですね。そうした立場から、表現の自由への配慮という点が気になるということですね。 芸術活動をされる中で、この法案についてどの程度ご存知ですか?

概要は知っている

ありがとうございます。概要についてはご存知なのですね。では、この法案全体としてどのように評価していますか?

どちらかといえば良くない

そうですか。どちらかといえば良くないというお考えなのですね。その評価になられた主な理由を、簡潔にお聞かせいただけますか?

たとえ国旗損壊罪に当たる行為が限られているといえども、一般市民がこの法律の存在によって国旗を用いた表現をすることに過剰に萎縮する恐れがある

なるほど。つまり、法律の存在そのものが、たとえ実際の処罰対象は限定的であっても、創作活動をされる方々が国旗を用いた表現をすることに対して、過剰な萎縮効果をもたらす可能性があるということですね。 そうした懸念をお持ちの中で、具体的には、あなたの創作活動の中でどのような場面を想像されますか?つまり、この法律があることで、どんな種類の国旗を用いた表現が委縮されると感じられますか?

次の質問に進む

表現の自由への配慮

ありがとうございます。表現の自由への配慮ですね。これはこの法案の中でも特に重要な論点だと思います。 では次に、この法案についてあなたはどんな立場・関わり方に近いですか?

芸術・創作活動をする

なるほど、創作活動をされているのですね。そうすると、この法案が自身の表現活動に直接関わる可能性があるということですね。

概要は知っている

ありがとうございます。では、この法案について全体としてどのように評価していますか?

どちらかといえば良くない

そうですか。創作活動をされている立場から、この法案をどちらかといえば良くないとお考えなのですね。 その評価に至った理由として、特に大きいのはどのような点ですか?

たとえ国旗損壊罪にあたる行為が限られているといえども、一般市民が国旗を用いた表現をすることに過剰に萎縮する恐れがある

ご説明ありがとうございます。つまり、法律の文面では「著しく不快・嫌悪を催させる方法で公然と」という限定がされていても、一般市民としては「自分の表現が処罰対象になるのではないか」と過度に不安になってしまう、ということですね。

はい

そういった萎縮効果への不安が出てくるのは、実際にはどのような場面を想像していますか?たとえば、あなたの創作活動の中で、特に国旗を用いることがあると思いますが、どのような表現が影響を受ける可能性があると考えていますか?

ありとあらゆる創作行為

なるほど。つまり、国旗を素材として使う創作活動全般について、その表現の内容や方法に関わらず、幅広く委縮の恐れがあるということですね。 それは具体的には、例えば現在あなたが取り組んでいる創作活動の中で、国旗を使った表現がありますか?或いは、これまでそうした表現を考えたことがあるのでしょうか?

ない

なるほど、現在のところ国旗を素材にした創作は取り組んでいないのですね。ただ、将来的には国旗を用いた表現の可能性を検討したいということでしょうか? それとも、自分の創作には直接的な影響がなくても、芸術家全体やアート表現の自由として、この法律がもたらす萎縮効果を懸念されているということですか?

個人的な話ではなく、日本社会全体として

ああ、そうですか。個人的な影響というより、日本社会全体での表現の自由や芸術文化にとって、この法律がどのような影響をもたらすかという観点からの懸念なのですね。 そうすると、あなたが懸念する「萎縮効果」というのは、具体的には、社会全体でどのような変化が起きると予想していますか?例えば、どのような種類の芸術表現が生まれにくくなる、あるいはアーティストの活動が制限されるといったことでしょうか?

特に顕著となるのは画家、イラストレーター等の視覚的な芸術表現をする人々の活動でしょう

そうですね。視覚的な表現、特に絵画やイラストレーションですか。なぜそうした分野が特に影響を受けると考えられますか?例えば、文学や音楽といった他の芸術分野と比べて、国旗を素材にすることのリスクが高いということでしょうか?

はい

なるほど。視覚的芸術だからこそ、国旗の損壊・改変といった行為が直接的で、その「方法」が「著しく不快・嫌悪を催させるか」という判断に引っかかりやすいということですね。 そうすると、例えば画家が国旗をモチーフにした作品を制作する際に、どのような具体的な懸念が生じると思いますか?例えば、制作段階での迷い、展示の際の不安、あるいは社会的な反発への恐れなど、どのあたりが特に大きいのでしょうか?

国旗損壊罪に当たるとされるかどうかの懸念でしょう。

その通りですね。つまり、「著しく不快・嫌悪を催させる方法」という基準が曖昧なため、自分の作品がこの罪に該当するかどうかが事前に判断しにくい、という懸念ですね。 実は、法案の国会審議の中でも、この「著しく不快・嫌悪を催させる方法」という要件の明確性が議論されていました。法案提出者は「行為の外形や周囲の状況などの客観的事情を総合的に判断する」と説明していますが、それでも芸術家の側からすると、自分の作品がその基準に該当するのかが事前には見通しにくい、ということですね。 そうすると、この曖昧さを少しでも解消するために、制度設計上、どのようなことが必要だとお考えですか?例えば、ガイドラインの提示、事前相談の仕組み、あるいは別のアプローチがあるでしょうか?

罰則なしにする

なるほど。つまり、処罰規定を外して、罰則なしの形にするということですね。

はい

ありがとうございます。その点理解しました。罰則を設けないことで、芸術家が法的責任を恐れることなく、自由に表現活動ができるようになるということですね。

ありがとうございました。本日は貴重なお時間をいただき、深くお礼申し上げます。 ここまでのお話をまとめたレポート案を提示させていただきます。ご確認いただき、内容に誤りや追加・修正がございましたら、お知らせください。