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💬インタビューレポート

市民

懸念

一般市民として法案に関心を持つ。国旗に対して戦争のイメージを持っており、個人的には進んで掲揚も損壊もしないが、他者の信条の自由と国旗への多様な価値観に対する懸念から、この法案に反対している。

回答日2026.7.17 01:08
インタビュー分量10 分 / 364 文字

💬主な意見

立法の根拠となる具体的事例が不足している

著しい不快に該当するような行為で現在問題になっているケースが見当たらない。過去数十年で数件の事例しかないのに、本当に法律が必要なのか理解できない。

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曖昧な基準による信条の自由への制限

国旗に対する感情や信条は人それぞれ。著しい不快と単なる不快の境界が不明確なままでは、政治的表現や個人の信条に基づいた行為が処罰される可能性がある。

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政府強要への反対表現が処罰される危険性

日本政府が強要した国旗掲揚に反対して国旗を捨てるという政治的表現行為が、曖昧な著しい不快の基準で処罰される可能性がある。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日はお時間をいただきありがとうございます。 今日は、多くの人がとても不快に感じるやり方で人前で国旗を壊したりした人を罰する新しい法案についてのインタビューをさせていただきたいと思います。 まず最初に、この法案のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマはどの辺りですか?

著しい不快や嫌悪の基準

ありがとうございます。「著しい不快や嫌悪の基準」についてのご関心なのですね。これは法案の運用で最も重要なポイントの一つだと思います。 では次に、この法案についてあなたはどんな立場・関わり方に近いですか?例えば、一般市民として関心がある、あるいは芸術・創作活動をされているなど、何か思い当たることがあればお聞かせください。

一般市民として関心がある

ありがとうございます。一般市民としてのご関心なのですね。では、この法案について現時点でどの程度ご存知ですか?

概要は知っている

ありがとうございます。概要についてご存知なのですね。では、この法案全体についてどのように評価していますか?

良くない

そうですか。良くないとのご評価なのですね。では、そのように評価される理由として、特に大きいものは何ですか?いくつかあるかもしれませんが、特に重要だと思われる点を教えていただけますか?

立法の根拠がない

立法の根拠がないというご指摘ですね。これは重要なポイントです。では、先ほどお選びいただいた「著しい不快や嫌悪の基準」という点に話を戻すと、この基準があいまいだからこそ、立法の根拠が不明確に見えるということでしょうか?それとも、別の側面から根拠不足を感じられていますか?

基準に該当するような行為で問題になっている事例を見聞きしない。そのような中で、何が問題なのか理解しかねる

なるほど、そういうことですね。つまり、実際に社会の中で「著しい不快や嫌悪」に該当するような国旗損壊の行為で、現実に問題になっているケースが見当たらないのに、なぜこの法律を作る必要があるのかが理解できないということですね。 そこで確認させていただきたいのですが、もしこの法案が成立した場合、あなたの日常生活や周囲の人の行動に、何か具体的に変わることが出てくると思いますか?あるいは、変わってしまう危険性があると感じられますか?

変わる危険がある。日章旗に対する感情は人それぞれであり、信条の自由のもとでどのように扱うのかば分かれる。その信条の自由を制限する可能性がある。個人的に日章旗に対してば戦争のイメージがあり、進んでき損もしないが、進んで掲揚もしない

ご指摘ありがとうございます。大変重要な懸念をお聞きしました。つまり、国旗に対する感情は本当に多様で、あなた自身も戦争というイメージを持っているように、人それぞれの信条や価値観があるということですね。 そうした中で、この法律が「著しい不快や嫌悪」という基準で処罰を広げていくことで、個人の信条の自由や、国旗との向き合い方についての多様な価値観が制限されてしまう可能性があるということなのですね。 では、その懸念がより具体的になるとしたら、どんな場面を想像されますか?例えば、どのような人が、どのような場面で、どのように制限されるようになると心配されていますか?

たとえば、日本政府が強要した日章旗掲揚に対して、反対の意を示すために捨てることが許されなくなる。その際に著しい不快なのか、単なる不快なのかで刑罰がかわるのか

非常に具体的で重要なご指摘をありがとうございます。つまり、政府の掲揚強要に反対して国旗を捨てるという政治的表現行為が、「著しい不快」という曖昧な基準によって処罰される可能性があるということですね。そして、「著しい」と「単なる」の違いで刑罰が変わってしまう不確実性についても、大きな懸念を持たれているということですね。

立法の根拠となるような著しい不快に該当するような行為が限定列挙できるならまだ議論の余地はあるが、具体的な過去事例もあげられてない

そういう指摘は本当に重要だと思います。つまり、この法律を作る根拠となるべき、実際に起きた「著しい不快や嫌悪」に該当する事例が、具体的に列挙されていないということなのですね。 ただ、補足させていただくと、法案の提出者は過去の事例として、昭和62年に競技会場で日の丸を焼いた事例、平成3年に大学の正門で日の丸を引きずり降ろした事例、平成8年に神社の近くで日の丸を焼いた事例、平成20年に神社で参拝客が日の丸を踏みつけた事例などを挙げています。ただ、ご指摘の通り、それらは数十年前のごく少数の事例であり、最近そのような事例が増えているという報告もないという状況ですね。 そうした中で、あなたからすると、そもそも過去数十年間でたった数件の事例のために新たに刑罰を作ることが本当に必要なのかという疑問が、より強まるということですか?

それは著しいと言えますか?

非常に鋭い質問ですね。つまり、提出者が挙げた過去の事例が、本当に「著しい不快や嫌悪」に該当するのか、その基準自体が曖昧だということを指摘されているわけですね。 つまり、法律を作る根拠となるべき事例そのものが、実際にこの法案で言う「著しい不快や嫌悪」の基準を満たしているのか明確でない、という悪循環が生じているということですか?言い換えれば、基準がはっきりしていないから、過去の事例がそれに該当するのかも判断できない、だから立法の根拠も不明確になってしまう、という構図ですね。

ありがとうございます。ここまでのお話をもとに、インタビュー内容をまとめてみました。以下の内容でよろしいか確認いただけますでしょうか?