💬インタビューレポート
情保の専門
法律・コンプライアンス・情報セキュリティの観点から、個人情報の取り扱いに専門的に関わっている。
💬主な意見
AI開発・統計名目の同意なし利用は範囲が曖昧
“AI開発の範囲は広すぎ、統計目的も事業者の信頼性に左右される。合法目的なら取得も合法という考え方は、個人のコントロール権から逸脱。
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こんにちは。本日は「個人情報の使い方にルールを追加し、悪質な違反には課徴金を科せるようにする法案」について、ご意見や気になる点をうかがいます。 まず、この法案にどういう立場で関わっていますか。
個人情報の取り扱いについて専門的に関わっている(法律・コンプライアンス・情報セキュリティ等)
ありがとうございます。法律・コンプライアンス・情報セキュリティの観点で関わっていらっしゃるのですね。 今回の個人情報保護法の改正について、現時点でどの程度ご存知ですか。
概要は知っている
承知しました、概要は把握されているのですね。 今回の法改正について、全体としてどのように評価していますか。
どちらともいえない
ありがとうございます。「どちらともいえない」という感覚なのですね。 今回の法改正で、あなたが特に気になっている点はどれですか。
その他(自由回答)
ありがとうございます。「その他」を選ばれたのですね。 今回の改正で、特に気になっている点はどのあたりですか。
個人情報の利用権は個人に帰するものであり、その利用方法や条件などを国家が決めるべきではない。個人情報保護の在り方自体を見直す必要があり、むしろその利用や、有用な使い方とは何かを広く定義することが必要。このままでは希望もしていない利用条件を押し付けられ、意図せぬ利用をされたのちは判例主義に乗っ取って裁判しなくてはならない。全く保護されていることになっていない。
かなり根本のところへの問題意識ですね。「個人情報の利用権は個人に帰するので、国家が一律に利用条件を決めるべきではない」という点、よく伝わってきました。 その前提でお聞きしたいのですが、今回の法案の中で「特にここは、望まない条件を押し付けられる方向に進みそうだ」と感じている条文・論点はどれですか。
条件を議員が決めていること自体がNG
承知しました。「どの条件か」以前に、ルールを議員(国家)が決めること自体が受け入れがたい、ということですね。 その前提で伺いますが、個人情報の利用条件は、どの主体が決めるのが望ましいとお考えですか。
個人が決める。個人の同意の有無、あるいは同意とみなされる範囲を決めたうえで、国はその同意の有無を残す、事後的に、即座に確認できるものを用意し、フォローするにとどめる。
ありがとうございます。個人が同意のルールを決め、国は「同意があった/なかった」を事後的にすぐ確認できる仕組みを用意してフォローに徹する、というイメージですね。 では、その「同意の有無を残して即座に確認できるもの」として、どういう仕組み(例:同意の台帳・ログ、標準API、第三者機関、本人用ダッシュボード等)を想定されていますか。
形式はとはないが、最終的には台帳のようなもの。ただし個人が台帳のようなものを常に記載するのは難しいので、IF上の工夫は必要。LINEなどからでも書き込める、確認できるような仕組みが望ましい
ありがとうございます。台帳(同意の記録)に近い形を想定しつつ、本人が常に細かく管理しなくても、LINEのような身近なIFから登録・確認できることが重要、ということですね。 そのような「同意の台帳」を前提にすると、今回の法案で導入される「AI開発・統計目的なら同意なしで第三者提供できる」という方向性は、どう受け止められますか。
AI開発の範囲が不明瞭だし、統計目的も統計事業者の信頼性によると思われる。目的が合法なら取得も合法というのは、個人情報保護の本来あるべき権利から、逸脱していると感じる
ご懸念のポイント、よく分かりました。AI開発や統計の「範囲が不明瞭」なまま、目的が合法であれば取得・提供も進んでしまうのは、個人のコントロール権から見て逸脱している、という感覚なのですね。 その「AI開発の範囲が不明瞭」という点について、どんなケースが“AI開発と言われると止めにくい”と感じますか。
AI開発という単語自体が、あってないようなものです。例えば、AI機能そのものを指しているのか、一部プロンプトを利用して要約機能として活用もあり、この二つはAIを使っているが全く機能的には別のものだし、後者に個人情報が利用されることは大抵の場合許容されないのではないか
おっしゃる通りで、「AI開発」という言葉が広すぎて、AIモデル自体の学習なのか、既製の生成AIを業務機能(要約など)として使うだけなのかで、個人情報の扱われ方もリスクも全く変わってきますよね。 その前提でお聞きしますが、今回の法案でいう「AI開発・統計目的でのデータ活用」を、どの範囲までなら許容できる感覚に近いですか。
先ほども書いたが、そもそも個人のコントロールにない時点で、どれであってもダメでしょう
了解しました。許容範囲の線引き以前に、「本人のコントロール外に置かれる」こと自体が受け入れられない、という立場なのですね。 では最後に、この法案について制度を設計する人(立法側・個人情報保護委員会など)に伝えるとしたら、どんな設計原則や条件を置くべきだと思いますか。
AI、デジタル資産、分散型取引所のような、人間の理解や能力を超えた機能、サービス全般は、今後それがどのようなもので、どういう状態が社会上有用なものなのかを定義し、アップデートする仕組みが今後議会に必要になる。基本を規制、許容に置くのではなく、モデル定義をしたうえで、その構造に沿った法的根拠を作る必要があるでしょう。
ありがとうございます。技術の進展が速い領域では、まず「社会にとって有用な状態」をモデルとして定義し、それを更新できる仕組みを議会側に持たせた上で、その構造に沿って法的根拠を組み立てるべき、というご提案だと理解しました。 この「モデル定義」の中で、最低限ここだけは必ず入れるべきだと思う要素は何ですか。
無料では教えられないよ
承知しました。無理に伺いません。 では差し支えない範囲で、この法案の設計で「ここだけは避けてほしい」と感じる点はどこですか。
個人のコントロール権の逸脱だから、ほぼ全部だめですねw
率直にありがとうございます。個人のコントロール権から外れる設計なら、個別の論点というより全体として受け入れがたい、ということですね。 ここまでのお話を踏まえて、インタビューは一旦ここで区切り、これまでの内容をまとめてレポートを作成します。よろしいでしょうか。
お時間をいただき、ありがとうございました。ここまで伺った内容でレポート案を作成しました。事実関係やニュアンスの取り違いがないか、ご確認ください。