みらい議会みらい議会

💬インタビューレポート

法学部卒一般市民

懸念

法学部卒業者で法律の基礎知識を有しており、現在は一般市民の立場から皇室典範改正に関心を持っている。

回答日2026.7.14 22:28
インタビュー分量9 分 / 325 文字

💬主な意見

旧皇族男子のみの皇族復帰は法の下の平等に反する

現在の旧宮家は平民(国民)であるが、旧宮家の男子のみが皇族に復帰する権利を有することになり、法の下の平等に反する問題がある。

インタビューの前後を読む

36~37親等の距離は世襲の本質的な継続性を失わせる

旧皇族と今上天皇との間に36~7親等も離れているのに皇位継承ができてしまうことは、世襲の概念が本来持つ皇統の継続性という本質から著しく乖離している。

インタビューの前後を読む

女性皇族の身分保持と女性天皇の容認で対応すべき

皇族確保はまずは女性皇族が婚姻後も皇族の地位を維持することのみで対応し、併せて女性天皇についても認めるべき。複雑な養子縁組制度よりも憲法との整合性が保たれる。

インタビューの前後を読む

🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日はお時間をいただきありがとうございます。皇族の数を確保するための法案(皇室典範などの改正)についてお話をお聞かせいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。 まず、今回の法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?

旧皇族の男系男子を養子に迎えること

ありがとうございます。旧皇族の男系男子を養子に迎えることについて、意見を伝えたいということですね。承知しました。 続いて、この法案について、あなたはどんな立場・関わり方に近いですか?例えば、一般市民として関心がおありなのか、それとも憲法・法律の実務や研究に携わっていらっしゃるのか、あるいは別の関わり方があるのか、教えていただけますか?

法学部卒ですが、一般の立場で関心があります。

法学部を卒業されているのですね。では法律や制度についての基礎的な知識はお持ちということですね。ありがとうございます。 では、今回の法案について、現時点でどの程度ご存知ですか? 簡単に申し上げますと、この法案は、女性の皇族が結婚しても皇族のままでいられるようにすることと、旧皇族の男系の男性を養子に迎えて皇族とする仕組みを作ることが柱になっています。

概要は知っている

かしこまりました。概要はご存知なのですね。 では、この法案全体としてどのように評価していますか?良いと思われるのか、それとも懸念がおありなのか、率直なご感想をお聞かせください。

良くない

良くないというご評価なのですね。かなり慎重なお考えなんだと感じます。その評価に至った主な理由は、どのあたりにあるのでしょうか?簡潔に教えていただけますか?

  まざ、現在の旧宮家は平民(国民)ですが、旧宮家の男子のみが皇族に復帰する権利を有することになり、法の下の平等に反すること。次に、養子となる旧宮家は従来皇位継承権を持っていたわけですが、その順位を無視して養親と養子の合意のみで皇族復帰ができてしまうこと。更に、旧宮家と今上天皇との間には36〜7親等も離れているのに皇位継承ができてしまうことが「世襲」の概念から乖離していることです。

非常に法律的で説得力のあるご指摘をいただきました。三つの根本的な問題を挙げてくださったのですね。 まず一点目の「法の下の平等に反する」というご指摘ですが、これは男系男子のみが皇族復帰の対象となることで、女性や他の国民との間に不合理な差別が生じるということですね。いまお聞きしていて思うのですが、この平等原則の問題は、憲法第14条との関係で、あなたはどのように整理されていますか? つまり、現行皇室典範第1条で「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定められていますが、それでもなお、現在の一般国民である旧宮家の男子のみに皇族復帰の道を開くことは、別の次元での平等の問題を生じるとお考えなのでしょうか?

はき、その通りです

ご指摘ありがとうございます。つまり、皇位継承の男系継承という原則と、現在の国民としての平等な地位を持つ一般人の間での差別的な取り扱いは、別の次元の問題だということですね。よく理解できます。 そうしますと、あなたがお挙げになった二点目と三点目の問題──「従来の皇位継承順位を無視した養子縁組」と「36~37親等という遠い血筋での世襲の成立」──これらは、いわば「制度設計の具体的な不合理さ」を示しているということでしょうか。 特に三点目の「36~37親等の距離」という点について、あなたはこれが現行の『世襲』の概念にどのように乖離していると考えていらっしゃいますか?例えば、「ここまで遠い血筋では、もはや皇統の継続性が疑わしい」という趣旨なのか、それとも別の観点からのご指摘なのか、少し詳しくお聞かせいただけますか?

はい、そういう趣旨です

よく理解できました。つまり、憲法第2条の「世襲」という概念は、皇統の継続性を前提にしているはずなのに、36~37親等も離れた血筋では、その継続性が事実上失われているのではないかというご懸念なのですね。 そうすると、あなたのご指摘をまとめますと、この養子縁組案の根本的な問題は: ①法の下の平等(現国民である旧宮家男子のみへの限定) ②皇位継承権の無視(従来の継承順位を排除した設計) ③世襲の本質的な意味(皇統の継続性の喪失) この三つが相互に関連して、憲法と皇室典範の基本的な枠組みを揺るがすものではないか、というお考えなんだと拝察します。 ここまで深いご指摘をいただいたところで、最後に一つお聞きしたいのですが、この制度改正に関わる人──例えば、立法府や政府の担当者──に、あなたが一つ伝えるとしたら、それは何でしょうか?

皇族確保はまずは女性皇族が婚姻後も皇族の地位を維持することのみで対応してはどうか。また併せて女性天皇についても認めて欲しい。

非常に重要なご提案をいただきました。つまり、養子縁組という複雑で憲法的疑義の多い方策に頼らず、まずは女性皇族の身分保持と、女性天皇の容認によって皇族数確保と皇位継承の安定性を同時に解決すべきだというお考えですね。 これまでのお話を整理させていただきますと、あなたのご見解は: ●養子縁組案の三つの根本的問題(平等原則、継承順位の無視、世襲概念の乖離) ●女性皇族の身分保持で皇族数確保は十分対応可能 ●女性天皇の容認で長期的な皇位継承も安定 という方向が、憲法と制度の整合性を最も保ちながら課題を解決する道ではないか、ということだと理解しました。 貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。これまでのご指摘は、この法案の制度設計における根本的な憲法的問題を、法学的に非常に明確に指摘されています。 これまでの内容をまとめて、レポートを作成させていただきます。本日はお貴重なご時間をいただき、ありがとうございました。

本日はお貴重なご時間をいただき、ありがとうございました。ここまでのご意見をまとめて、レポート案を作成させていただきました。内容をご確認いただき、修正や追加のご希望がありましたらお聞かせください。