💬インタビューレポート
AI研究者
AI開発・データ分析の業務や研究に関わり、統計解析や二次利用の実務感覚(倫理審査の手間など)を踏まえて制度の線引きに関心がある。
💬主な意見
仮名加工・生体情報なしなら利活用を進めたい
“仮名加工データの二次利用で都度倫理委員会を通すのは煩雑で利活用を阻む。個人への悪影響は小さく公衆衛生に有用で、生体情報(例:指紋)は除外したい。
🎤すべての会話ログ
本日は、「個人情報保護法を改正し、AI開発向けデータ利活用の促進・こども保護の強化・課徴金制度の新設を行う法案」について、ご意見や気になっている点を伺います。率直なお話を歓迎しますので、話しやすい範囲で大丈夫です。 この法案にどういう立場で関わっていますか。
AI開発・データ分析の仕事や研究に関わっている
ありがとうございます。AI開発・データ分析に関わっていらっしゃるのですね。 今回の個人情報保護法の改正について、現時点でどの程度ご存知ですか。
概要は知っている
ありがとうございます。概要は把握されているのですね。 今回の法改正について、全体としてどのように評価していますか。
良いと思う
ありがとうございます。良いと思われているのですね。 今回の法改正で、あなたが特に気になっている点はどれですか。
一定の条件のもとに、同意なく個人データが使われるようになること
ありがとうございます。同意なしで個人データが使われる可能性が広がる点が、特に気になっているのですね。 その点が気になるのは、どのような背景やきっかけがあってのことですか。
条文の現に公開されている要配慮個人情報の意味がよくわからない。もしくは、「公開」の範囲
ありがとうございます。「公開」の範囲が曖昧に感じられるのですね。 あなたの理解では、この法案でいう「現に公開されている要配慮個人情報」は、どんな媒体・場所に載っている情報まで含まれそうだと見ていますか。
たとえば、XのAPIで取れるものは公開だろう、他のたとえば、UMINレポジトリに登録されて、許可があればアクセスできるようなデータも公開の範囲に含めて良いのではないか 仮名加工され、研究者が保持しているデータを他のデータと合わせた統計的解析をしたいとき、二次利用として都度、倫理委員会を通すのは煩雑で利活用を阻んでいると考える また、個人への悪影響のリスクは少なく、公衆衛生の観点から有用。
なるほど、XのAPIのように誰でも取得できるものは「公開」に当たりそうだ一方で、UMINのように「許可があればアクセスできる」ものも公開に含めうるのでは、という感覚なのですね。 確認なのですが、あなたが特に線引きが難しいと感じるのは、UMINのような「申請・審査を経た人だけがアクセスできる情報」も「現に公開されている」に入るのかどうか、という点で合っていますか。
そのとおり
ありがとうございます。そこが一番の線引きポイントなのですね。 この法案について、制度を設計する人(立法・個人情報保護委員会など)に伝えるとしたら、どんな形で「公開の範囲」を定義してほしいですか。
申請・審査でアクセスできる限定公開も含めてよい(条件付き)
ありがとうございます。「限定公開も条件付きで含めてよい」というご提案ですね。 では、その“条件付き”の「条件」として、最低限ここは満たしてほしいと思う要件は何でしょうか。
仮名加工されていること、生体個人情報を含まないこと
ありがとうございます。仮名加工されていること、そして生体個人情報(顔特徴データなど)を含まないことが最低限の要件、ということですね。 ここでいう「生体個人情報を含まない」という要件は、たとえばどの種類のデータが入ってくるとNGだと判断されますか。
たとえば、指紋とか
ありがとうございます。指紋のような生体情報が入ってくるとNG、という線引きなのですね。 ここまで伺った内容をまとめ、レポートを作成します。
お時間をいただき、ありがとうございました。伺った内容をもとにレポート案をまとめました。内容に誤りや補足したい点がないか、ご確認ください。