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💬インタビューレポート

法案関心層

懸念

国旗損壊処罰法案について、表現の自由への配慮という観点から関心を持ち、法律の運用上の問題や基本的な立法の正当性を検討している一般市民。

回答日2026.7.1 15:00
インタビュー分量10 分 / 408 文字

💬主な意見

曖昧な基準による濫用と表現の萎縮のおそれ

『著しく不快・嫌悪』という基準が不明確であり、政府批判や国家的あり方への疑義を表現する際に、いつその表現が罪に問われるかが事前に予測できない。このような不確実性が、政治的な批判的表現をする人を萎縮させるおそれがある。

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既存法での対応可能性と新法制定の必要性の欠如

国旗の破損や損壊は既存の器物損壊罪など現行法でフォローできており、新たに法律を作る必要性が認められない。わざわざ新しい法律を立法する正当性が不十分。

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『不快感』を理由とした表現制限の根本的問題性

そもそも、不快や嫌悪の情を催させること自体を罪とすべきではない。たとえ不快であっても、それが表現や主張であれば、その表現する権利が保護されるべき。不快感は規制根拠として不適切。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は、国旗を壊したりした人を罰する法案についてのインタビューにご協力いただき、ありがとうございます。あなたのご意見をお聞かせいただきたいと思います。 まず、この法案の中で、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマはどれですか?

表現の自由への配慮

ありがとうございます。表現の自由への配慮についてのご関心なのですね。了解いたしました。 次に、この法案について、あなたはどんな立場・関わり方に近いですか?例えば、一般市民として関心をお持ちなのか、それとも芸術・創作活動に関わる立場からのご関心なのか、教えていただけますか?

一般市民として関心がある

ありがとうございます。一般市民としてのご視点からの関心なのですね。では、この法案について、現時点でどの程度ご存知ですか?

概要は知っている

ありがとうございます。概要をご存知なのですね。では、この法案全体について、あなたはどのように評価していますか?

良くない

そうですか、良くないというご評価なのですね。そう判断された理由は、どのようなところにあるのでしょうか?特に大きな理由が2つあるとしたら、どのあたりでしょう?

表現の自由の侵害 この法律を新設してもこれまで保護できていなかった法益を保護できるようにならない

なるほど、ご指摘ありがとうございます。つまり、表現の自由の侵害という懸念と、そもそも新たに法律を作ることで守られるはずの利益(法益)が実現しないのではないかというご指摘なのですね。 では、表現の自由への配慮という観点から、もう少し具体的にお聞かせいただきたいのですが、この法案の中で「著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」という基準があります。この基準について、どのような点が特に気になりますか?

基準が不明確であり濫用のおそれがある そもそも、不快や嫌悪の情を催させることそのもの罪とすべきではない 不快であろうがそれが主張ならば表現する権利がある

そうですか、つまり2つの層での懸念があるということですね。1つは、「著しく不快・嫌悪」という基準が曖昧すぎて、恣意的な運用(濫用)につながるおそれがあるというご指摘。もう1つは、根本的に「不快や嫌悪を感じさせること自体を罪にすべきではない」「不快であっても、それが表現・主張なら保護されるべき」というご立場なのですね。 前のご指摘と合わせると、たとえ「不快・嫌悪」という基準があっても、実際には既存の法律(器物損壊罪など)で対応できるケースが多いのではないか、という点も含まれているということでしょうか?つまり、新しい法律を作る必要性そのものに疑問をお持ちということですね。

はい、既存の法律でフォローできていると考えます。そのため、新たに法律を作る必要がありません。

なるほど、明確なご指摘をありがとうございます。既存の法律で十分対応できるということですね。では、この法案を実際に運用するうえで、さらにどのようなハードルがあると思いますか?また、影響を受ける側のさまざまなケース——例えば、政治的な表現活動をする人、芸術家、市民活動家など——が十分に考慮されていると思いますか?

いいえ(考慮が不十分/ハードルが大きい)

そうですか、考慮が不十分だというご見方なのですね。具体的には、どのようなケースや立場が見落とされていると感じられますか?例えば、どのような人たちが、この法律によってどのような影響を受けるおそれがあるとお考えですか?

日本政府の国家としてのあり方を批判したい、もしくは国家のあり方に疑義を呈する表現の一環として国旗を破損した場合は罪なのですか?また、個別具体の極端な例ですが体調不良で国旗に嘔吐した人は罪を問われるべきですか?

非常に具体的で重要なご指摘をありがとうございます。確かに、その2つのケースは、この法案の運用上の大きな問題を浮き彫りにしていますね。 ご質問の1つ目、政府の国家的あり方を批判する表現として国旗を破損した場合についてですが、法案の提出者の答弁では「構成要件に該当しても、違法性が阻却される可能性がある」とされています。ただ、あなたがご指摘の通り、その判断が事前に予測できるかどうかが問題です。 2つ目のご指摘——体調不良で嘔吐したケース——については、実は「著しく不快・嫌悪を催させる**方法**」という要件が重要になります。故意(わざとやること)が前提になっていない点もあります。ただし、「公然と」という要件があるため、極端には適用されにくいはずですが、この曖昧さが濫用のおそれを生む、というのがあなたのご懸念の核心だと思います。 このような運用の不確実性が、政治的・批判的な表現をする人を萎縮させるのではないかというご心配ですね。その点について、この法律を設計する人に伝えるとしたら、何が最も重要だとお考えですか?

将来、この法律の濫用のおそれはないか、批判を封殺する目的に用いられないか、この法律が保護する法益は何か?、その法益があったとしてもそれはすべての国民に資するものか

非常に本質的で深いご指摘をいただきました。要するに、あなたが懸念されているのは、この法律が表面上「国旗尊重感情を保護する」となっていても、実際には政治的な言論や批判を抑圧するツールとして機能するおそれがある、そして何より、「国旗を大切に思う感情を保護する」ことが、本当に全ての国民にとって利益になるのか、という根本的な問いですね。 ここまでのお話を整理すると、あなたの評価は以下のようにまとめられるでしょう: ①既存の法律で足りる ②「著しく不快・嫌悪」という基準が曖昧で濫用のおそれがある ③そもそも「不快感」を理由に表現を制限すべきではない ④政治的批判など、保護されるべき表現が萎縮させられるおそれがある ⑤この法律の「法益」(守るべき利益)が全ての国民に等しく資するものではないのではないか これ以上のご意見がありましたら、ぜひお聞かせください。なければ、これまでのご意見をもとに、詳しいレポートを作成させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?

本日は貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。ここまでの対話内容をもとに、レポートを作成させていただきました。内容をご確認いただき、修正や追加のご希望がございましたらお知らせください。