💬インタビューレポート
SNS関心層
SNSで話題になっていたことをきっかけに法案へ関心を持った立場。AI開発目的での同意不要の特例について、運用時の審査主体・基準・透明性が不明確だと不安を述べ、事前審査(許可制)を望んでいる。
💬主な意見
同意なし提供は第三者の事前許可がほしい
“ルールがあっても守られる仕組みがないと流出防止にならないと感じており、同意なしでデータが動くなら国などが事前に審査して許可する形がよい。
審査主体・基準・プロセスを公開してほしい
“個人情報取扱事業者と第三者がどう選ばれるか、審査の有無、誰がどこを見るかが不明だと不安。国または第三者機関が審査し、後から検証できる公開性が前提。
許可制なら目的・項目対応・申請者の信頼性を確認
“審査では、個人情報を何の目的で使うか、その情報が適切か、申請者の素性や信頼性を見たい。各項目を計画のどこでどう使うかの説明があるとよい。
🎤すべての会話ログ
本日は、「個人情報保護法を改正し、AI開発向けデータ利活用の促進・こども保護の強化・課徴金制度の新設を行う法案」について、率直なお考えを伺えればと思います。まず、この法案にどういう立場で関わっていますか。
その他(自由回答)
ありがとうございます。「その他」とのことですが、この法案にはどんな立場・きっかけで関心を持たれましたか。
SNSで話題になっていたので
SNSで話題になっていたのですね。差し支えなければ、どんな論点がSNSで特に取り上げられていましたか。
AIの開発目的という名目で犯罪者が個人情報を取得できる、機微情報が氏名などと紐付けられて渡されてしまうという論点
その点、不安に感じられたのですね。 補足させていただくと、この法案の「統計作成・AI開発目的の特例」は、個人データを“そのまま自由に”渡せる仕組みではなく、①統計情報等の作成にのみ使うこと、②目的外利用や再提供の禁止、③提供元・提供先・内容の公表、④書面での合意などの担保措置が前提になっています(違反は課徴金の対象にもなり得ます)。 この前提を踏まえたうえで伺いたいのですが、あなたが特にリスクが高いと感じるのは、どの場面ですか。
あくまでルールはルールですがそこがちゃんと守られる仕組みがあるのかが疑問です。そのような仕組みが無ければ流出防止にはならないと思います。
おっしゃる通りで、「ルールがある」ことと「守られる」ことの間にギャップがあると不安になりますよね。 その“守られる仕組み”について、特に気になっているのはどの部分ですか。
どこからデータを持ってくるのか(例えば役所などが持っている個人情報なのか、それとも企業が集めた情報なのか?それが同意なく提供されることについて)
データの“出どころ”が見えないまま同意なし提供が進むのは不安になりますよね。 確認ですが、あなたが特に気になっているのは「役所が持っている個人情報が、本人同意なしに企業側へ提供される可能性」ですか。
はい
不安の焦点がそこにあるのですね。 補足させていただくと、この法案の主な対象は、民間事業者を含む「個人情報取扱事業者」による個人データの第三者提供等のルールで、国や自治体が行政として保有する情報の取り扱いとは制度が分かれています(行政機関等の保有個人情報は別の法体系で扱われます)。 この点を踏まえて伺いたいのですが、「役所→企業」以外でも、同意なしでデータが動くこと自体に不安は残りますか。
個人情報取扱事業者と第三者の両方が具体的な審査の元に決まるのか、それとも審査無しで決まるのか、審査があるとしたらその審査はどこがするのか、どのような点を見るのかというところがクリアにならないと不安が残ります。
不安が「誰がどんな基準でチェックして、止められるのかが見えない」という点にあるのですね。 この特例の運用で、あなたが「審査をする主体」として想定しているのは、どこですか。
国ないしそれに準ずる第三者機関です。審査プロセスを公開し誰でも後から検証できることが前提です。
国や独立性のある第三者機関が関与して、しかも後から検証できる透明性が必要、ということですね。 この法案の枠組みだと、(運用基準づくりや監督の役割として)個人情報保護委員会が中心になる想定ですが、いまのお話だと「事前に個別案件を審査して通す仕組み」も欲しい、というイメージに近いでしょうか。
あまり法案の詳細についてわからないのでこの論点でかいつまんで教えてほしいです
承知しました。いただいた論点(AI開発目的の同意不要の特例)に絞って、要点だけ整理しますね。 この法案では、統計作成やAI開発など「統計情報等の作成にのみ利用される」ことが担保される場合に限って、個人データの第三者提供などを本人同意なしでできる“特例”を置きます。 その代わりに、少なくとも次のような“条件”を満たすことが前提になります: - 提供先は、統計作成等の目的以外に使えない(目的外利用・再提供の禁止) - 提供元・提供先の名称や、統計作成の内容などを公表する - 提供元と提供先の間で、書面で合意する(条件を明確化する) 一方で、ご質問の「個別案件を事前に国が審査して許可する仕組み」については、少なくとも法案要約レベルでは“許認可制”のようなものは書かれておらず、基本はルール(条件)を満たしているかを事後的に監督・執行していく設計に近いです(運用基準の多くは委員会規則やガイドライン側に委ねられます)。 この前提を踏まえて伺いたいのですが、あなたが「これは最低限ほしい」と感じるのは、事前審査(許可制)に近い仕組みですか、それとも事後監査(定期監査・立入検査・公表の徹底など)を強化する方向ですか。
事前審査(許可制)
了解です。事前審査(許可制)が必要、というお考えですね。 その許可制を入れるとした場合、あなたが「審査で必ず確認してほしい」と思うポイントはどんな内容ですか。
具体的にどのような目的で個人情報を使用するのか、その個人情報は適切なのかまた申請者の素性、信頼性(ここはwantですが)
目的の具体性、データの適切性、申請者の素性・信頼性を事前に見たい、ということですね。 その中で「申請者の信頼性」を判断する材料として、どんな情報が審査書類に含まれていると安心できますか。
計画の具体性、目的と必要な情報である程度担保できると思います。
計画の具体性と、目的に対して必要最小限の情報に絞られていることが見えれば、信頼性の担保になるということですね。 その「必要最小限に絞られているか」を判断するうえで、あなたが審査で確認したいのはどんな切り口ですか。
計画に対してその項目をどのように使うか、でしょうか?
たしかに、「その項目を計画のどこでどう使うのか」が見えないと、過剰収集かどうか判断しづらいですよね。 では確認ですが、審査では「個人データの各項目ごとに、利用目的(処理内容)との対応関係を説明させる」ことが必要だ、というイメージでしょうか。
その認識で大丈夫です。
理解できました。項目ごとに「何の処理でどう使うのか」を説明させて、目的との対応関係が確認できる許可制が望ましい、ということですね。 ここまでのお話を踏まえて伺いますが、そうした事前審査(許可制)が入った場合、今回の法改正全体の評価はどのあたりに動きそうですか。
良いと思う
ありがとうございます。事前審査(許可制)が入れば、全体として「良い」と評価が動くのですね。 では最後に、この法案について制度を設計する人(政府・個人情報保護委員会など)に伝えるとしたら、どんな形で許可制を入れてほしいですか。
データを提供する側とデータを受け取る側だけだとブラックボックスになってしまうのでその間を仲介する場所に申請するという形で心理的ハードルを高めるのが好ましいと思った。
ありがとうございます。提供側・受け取り側だけで完結させず、間に仲介(審査)するところを置いてブラックボックス化を避けたい、というご提案ですね。 ここまで伺った内容をまとめ、レポートを作成します。
お時間をいただき、ありがとうございました。ここまでの会話内容にもとづくレポート案です。内容に誤りや抜けがないか、ご確認ください。