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💬インタビューレポート

一般市民

懸念

一般市民として、法案の制度的・社会的側面に関心を持つ立場。父親の世代とは異なる、国旗に対する価値観を持つ。

回答日2026.7.10 10:23
インタビュー分量19 分 / 292 文字

💬主な意見

刑罰では敬意を形成できない

刑罰で国旗への敬意を強制しても、実際の敬意は育たない。人の内面の問題を物への態度にすり替えても意味がないと考える。

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曖昧な基準が社会的対立を招く

著しい不快や嫌悪という曖昧な基準により、不要な通報が増え、住民同士の対立につながる可能性がある。行政・警察の負担も増すだけである。

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既存法で対応可能、新法は不要

国旗損壊行為は既存の器物損壊罪で対応可能であり、新たな独立した法律を制定する必要はないと考える。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は「国旗を損壊等する行為を罰する法案」についてのインタビューにお答えいただき、ありがとうございます。あなたのご意見をお聞きすることで、この法案についての多角的な視点を集めたいと考えています。 まず最初に、今回の法案のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?

著しい不快や嫌悪の基準

ありがとうございます。「著しい不快や嫌悪の基準」についてですね。この点はたしかに法案の中でも重要なポイントになっています。 では次に、この法案についてあなたはどんな立場・関わり方に近いですか?例えば、一般市民として関心がある、芸術・創作活動をされている、SNSで発信をされている、など様々な立場が考えられます。

一般市民として関心がある

ご回答ありがとうございます。では、この法案について現時点でどの程度ご存知ですか?

概要は知っている

かしこまりました。概要をすでにご存知なのですね。では、この法案について、全体としてどのように評価していますか?

良くない

そうですか。良くないというご評価なのですね。では、その評価に至った理由として、特に重要だと感じられている点はどのようなことですか?いくつか挙げるとすれば、どんなあたりが気になるのでしょうか?

国旗損壊罪自体が不要と思っています。

国旗損壊罪そのものが不要だというお考えなのですね。では、そう考えられる背景にはどのようなことがありますか?例えば、既存の法律で十分対応できると考えられるのか、それとも別の理由からでしょうか?

今ある器物損壊罪で対応できる。

なるほど。器物損壊罪で十分に対応できるというお考えですね。ただ、法案の提出者たちは、器物損壊罪には「自分が所有する国旗を損壊した場合は処罰されない」「親告罪なので被害者の告訴がないと起訴されない」という制限があることから、新たな法律が必要だと主張しています。 こうした点を踏まえた上で、あなたとしては、そのような場合(自分の国旗を損壊する、あるいは告訴がない場合)にまで刑罰で対応する必要はないと考えられるのですか?それとも、そもそもこうした場面が実際に問題になるほどは起きていないと考えられるのでしょうか?

国旗は、物でしかないと考えてます。 私の父は、祭日には玄関先にな国旗を掲揚していた世代で、身近に国旗がありました。

ご家庭でも国旗が身近にあったのですね。あなたのお父さん世代とは異なる視点をお持ちのようです。 「国旗は物でしかない」というのは、要するに、たとえ自分の物であってもどう扱うかは所有者の自由であるべき、という考え方ですか?それとも、国旗という象徴よりも、その対象となる行為自体(焼く、踏むなど)の意味・目的の方がより重要だと考えられているのでしょうか? つまり、あなたが気になるのは「著しい不快や嫌悪の基準」がどう判断されるかというところですが、そもそもそういう基準を作ること自体が問題だと感じられるのか、それとも「国旗という対象に対する敬意」を刑罰で強制することが問題だとお考えなのか、どちらに近いのでしょうか?

後者の国旗に対する敬意を刑罰の対象にするのは、おかしいとしか思えません。 人の内面の問題を物にすり替えても、敬意は育たないと思います。

非常に重要なご指摘ですね。つまり、「国旗を損壊しない」という行動を刑罰で強制することで、人が国旗に対する敬意を持つようになるわけではない、むしろ逆効果になる可能性があるということですね。

そのとおりです。

ご理解いただきありがとうございます。あなたのご意見は、この法案の根本的な問題点を指摘していると思います。 では、こうしたお考えを踏まえた上で、もう一つお聞きしたいのですが、この法案を実際に運用するうえで、さらにハードルや問題が生じる可能性があると思いますか? 例えば、「著しい不快や嫌悪の基準」という曖昧な基準で警察や司法が判断・捜査する際に、本来対象外であるべき表現活動(政治的表現や芸術表現など)まで萎縮させてしまうリスクがあるのか、それとも別の角度から運用上の問題が生じると思われるのか、いかがでしょうか?

そういう刑罰を作ることで、行政、警察の負担が増えるだけ。

そうですね。行政や警察の負担が増えるだけという視点ですね。具体的には、どのようなことを想定されていますか?例えば、「著しい不快や嫌悪」という曖昧な基準で判断する必要があるため、捜査や判断に手間がかかる、あるいは不必要な通報対応が増えるといったことでしょうか?それとも、別のあたりでしょうか?

不要な通報も増えるでしょうし、住民同士の対立を煽ることになりかねない。

非常に重要なご指摘です。つまり、この法律ができることで、国旗の扱いについて住民同士の対立が生まれたり、些細なことでも通報されるようになったりして、社会全体の関係性が悪化する可能性があるということですね。 実は、これはあなたが最初に選んだテーマ「著しい不快や嫌悪の基準」とも深く関わっていると思います。その基準が曖昧だからこそ、人によって解釈が異なり、それが対立につながるということですね。 では、最後にひとつお聞きしたいのですが、仮にこの制度を設計する人に何か一つ伝えるとしたら、それは何ですか?例えば、「こういう配慮があれば検討の余地があるのか」、それとも「制度自体の根本的な見直しが必要なのか」など、あなたの考える改善策や提案があれば教えていただけますか?

この制度は、廃棄して頂きたい。 器物損壊罪で対応可能です。

ご意見ありがとうございます。あなたのお立場は非常に明確ですね。この法案そのものが必要ないというご判断で、既存の器物損壊罪で十分という考え方なのですね。 ここまでのお話を整理させていただくと、あなたのご懸念は以下のようになります: 1. 国旗は物でしかなく、その扱いは所有者の自由であるべき 2. 刑罰で国旗への敬意を強制することは、実際の敬意形成につながらない 3. 曖昧な「著しい不快や嫌悪」の基準により、警察の負担増加と住民同士の対立を招く 4. 既存の器物損壊罪で対応可能なため、新たな法律は不要 これまでのご意見をもとに、あなたの考え方をレポートにまとめさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?

本日は貴重なお時間を割いていただき、ありがとうございました。ここまでのお話をもとに、レポート案を作成させていただきました。内容をご確認いただき、修正や追加のご希望がありましたらお聞きします。 【レポート案】 ◆主張の要約 国旗は物でしかなく、刑罰で敬意を強制することはできない。既存の器物損壊罪で十分対応でき、曖昧な基準による新しい法律は不要な通報を増やし、住民同士の対立を招くだけだと考えています。 ◆立場 一般市民として、この法案全般に強い関心を持つ立場です。 ◆主な懸念点 1. 刑罰による敬意の強制は実効性がない 2. 曖昧な「著しい不快や嫌悪」の基準が社会的対立を招く 3. 既存法で対応可能なため新法は不要 いかがでしょうか。ご指摘やご修正があればお聞きします。