💬インタビューレポート
法務・情シス
法律・コンプライアンス・情報セキュリティ等の観点から、個人情報の取り扱いに専門的に関わっている。改正案の概要は把握している。
💬主な意見
顔データで行動履歴まで知られる不安
“街中カメラ等で顔が記録・追跡され、いつどこに誰といたかや、病院・法律事務所・裁判所などへの出入りが推測されるのはプライバシー侵害になり得る。
利活用は同意必須・国内閉域、課徴金も強化
“漏えいは起こり得る前提なので、本人同意を必須にし一次データ入力部分まで国産に限定して始めてほしい。外部AIとのAPI連携は特にリスク。課徴金は利益相当では弱く3倍など懲罰的に、人数要件も外したい。
🎤すべての会話ログ
本日は、「個人情報の使い方にルールを追加し、悪質な違反には課徴金を科せるようにする法案(個人情報保護法改正案)」について、率直なお考えを伺えればと思います。差し支えなければ、まずこの法案にどういう立場で関わっていますか。
個人情報の取り扱いについて専門的に関わっている(法律・コンプライアンス・情報セキュリティ等)
ありがとうございます。専門的に関わっていらっしゃるのですね。 今回の個人情報保護法の改正について、現時点でどの程度ご存知ですか。
概要は知っている
承知しました。では、この法改正について、全体としてどのように評価していますか。
どちらかといえば良くない
受け止めとしては「どちらかといえば良くない」なのですね。 その評価につながった点として、どの論点が特に引っかかっていますか。
本人の同意無しに個人情報が提供される
同意なしで第三者提供が可能になる点が引っかかっているのですね。 今回の改正案で、あなたが特に気になっている点はどれですか。
顔写真・顔データの取り扱い (街中のカメラなどで知らないうちに顔が記録・追跡される懸念)
顔写真・顔データが、本人が気づかない形で記録・追跡に使われうる点が気になっているのですね。 その点が気になるのは、どんな場面を想像したときでしょうか。
プライバシーの侵害に当たるのでは?
たしかに、顔データは「本人に紐づきやすい」ので、プライバシー侵害につながる懸念を持たれるのは自然だと思います。 その「プライバシー侵害」に当たり得ると感じるのは、具体的にはどんな状況を想定していますか。
いつどこに誰といたか をしられること。 病院にかよう。法律事務所に通う等。裁判所に出頭する。等
なるほど…「いつ・どこで・誰といたか」という行動履歴が、顔データを起点に推定されてしまうことへの懸念なのですね。病院や法律事務所、裁判所のように、場所自体がセンシティブな情報になり得る点は特に重いと思います。 そのうえで伺いたいのですが、そうした追跡リスクに対して、今回の法案で新設される「顔データを扱う事業者の公表義務」と「理由を問わない利用停止請求」の仕組みは、懸念の軽減にどの程度つながると感じますか。
基本的漏れないことはない。と考えます。ミュトスのようなaiがある以上、そのセキュリティ対策が半端な状態で進めるべきではない。
おっしゃる通り「完全に漏れない前提は置けない」という見立てだと、公表や停止請求だけでは不十分に感じられますよね。特に高度なAIがある環境だと、漏えい後の悪用可能性まで含めてリスクが跳ね上がる、という感覚だと理解しました。 制度を設計する人に伝えるとしたら、どんな条件が満たされない限り「顔データの利活用(収集・保存・照合)」を進めるべきではない、と思われますか。
本人同意は必須。ai は国産に限定。から始めるべき
ありがとうございます。「本人同意は必須」「AIは国産に限定から始めるべき」という条件感なのですね。 そのうち「AIは国産に限定」について、どの範囲までを“国産”と捉えていますか。
一次データが入力される部分まで。
理解しました。「一次データ(顔画像などの生データ)が入るところ」まで国内に閉じる、ということですね。 その前提で伺いますが、国内に閉じていたとしても、どんな形でデータが扱われるとプライバシー侵害のリスクが高いと感じますか。
Api で外部ai と連携するとき
外部AIとAPI連携する瞬間に境界が崩れて、管理や監査が効きにくくなるという懸念なのですね。 そのAPI連携が「これだけは避けたい」と感じるのは、具体的にはどんな状態のときですか。
次の質問に進む
承知しました。では視点を変えますね。 今回の法案で導入される「悪質な違反に対する課徴金(不正に取得・提供して利益を得た事業者に、利益相当額を命じる/被害者が1,000人超の大規模違反が対象)」については、抑止力としてどう評価されていますか。
懲罰規定として3倍のようにしたい。人数の規模は制限しない
ありがとうございます。抑止という観点では「利益相当額」だと弱く、懲罰的に“3倍”のような水準が必要、かつ被害者1,000人超といった規模要件は外すべき、というご意見ですね。 その「人数の規模は制限しない」に関連して伺いますが、少人数でも課徴金対象にすべきだと感じるのは、どんな被害類型を想定しているときですか。
著名人の情報
なるほど、著名人の情報のように「人数は少なくても被害が非常に大きい」ケースを想定されているのですね。 その場合、課徴金の算定で「被害の大きさ」を反映させるとしたら、どういう指標が現実的だと思いますか。
金銭的な損害もそうだが社会的な損害を担保したいが、やり方のあんは待っていません
ありがとうございます。金銭的損害だけでなく、信用毀損のような「社会的損害」も反映させたい一方で、設計が難しいという感覚なのですね。 ここまで伺った内容をいったんこちらで整理してレポートにまとめてもよろしいでしょうか。
お時間をいただきありがとうございました。伺った内容をもとに、いったんレポート案として整理しました。内容に抜け・誤解がないか、ご確認ください。