💬インタビューレポート
皇室関心層
皇室の話題を日頃から追っており、今回の法案についても内容をよく理解している一般の関心層。
💬主な意見
男系継承の維持は歴史的・法的正統性がある
“旧宮家の男系男子に限定した養子制度により、2000年以上守られてきた男系継承を守ることは、歴史的・法的整合性と正統性がある重要な施策だと考える。
女性皇族の身分保持は原則離脱に戻すべき
“婚姻後身分保持が原則になるのは旧典範以降の伝統から大きく外れている。原則は従来通り婚姻後離脱とし、皇室会議の要件下で必要な場合に限り身分保持を認める程度が適当だと考える。
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本日はお時間をいただきありがとうございます。皇族数の確保のための皇室典範等の改正案についてのインタビューをさせていただきたいと思います。 まず初めに、今回の法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでください。
旧皇族の男系男子を養子に迎えること
かしこまりました。旧皇族の男系男子を養子に迎えることについて、ご意見をお伺いしていきたいと思います。 その前に、あなたはこの法案についてどのような立場・関わり方に近いですか?
皇室の話題を日頃から追っている
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ありがとうございます。皇室の話題を日頃からお追いになられているのですね。 次に、今回の法案について現時点でどの程度ご存知ですか?
よく知っている
ありがとうございます。法案の内容をよくご存知なのですね。では、今回の法案について、全体としてどのように評価していますか?
どちらかといえば良い
「どちらかといえば良い」とのご評価ですね。そのご評価につながった主な理由をお聞かせいただけますか?
現憲法下において皇位継承権を有したいわゆる旧宮家の男系男子に限って、皇族方の養子として皇籍を取得していただくことは、歴史的、法的整合性、正統性があり、2000年以上にわたって守られてきた男系継承を守るという点から極めて重要な施策であると考えます。 女性皇族の婚姻後身分保持案については、旧典範以降の原則である婚姻後離脱から、原則身分保持となっており、皇族数が減少している現時点における措置として明らかに過剰なものであると考えます。(歴史的には皇族数が増え過ぎるという事態も多々あるため、原則はこれまで通り婚姻後離脱として残し、必要な場合に限り皇室会議を要件として身分保持を認める、程度の措置が適当) 両案に通じて言えることはあくまでも例外、特例であり、本則たる皇室典範の改正ではなく、平成の譲位(退位)時のように特例法とするのが妥当。
詳細なご説明をありがとうございます。男系継承の維持と歴史的整合性を重視されるお立場が明確に伝わってきます。 その中で、女性皇族の婚姻後の身分保持についてのご指摘が興味深いのですが、旧典範下での「婚姨後離脱」の原則に戻すべきとお考えの背景について、もう少し教えていただけますか?例えば、どのような懸念や理由から、原則は離脱のままとすべきだとお考えなのでしょうか?
旧典範以前の婚姻後に皇族の身分を保持した女性皇族の嫁ぎ先は徳川将軍や五摂家など、いわば皇室に次ぐような家格の家であり現在そのような家の末裔の方はいますが、摂関や将軍などの公職にはついていません。 さらに言えば自由恋愛の時代にそのような家格の男性と政略結婚のようなことはなかなか難しいものがあります。
なるほど。歴史的な背景を踏まえたご指摘ですね。つまり、かつて女性皇族が婚姻後も身分を保持した場合、その嫁ぎ先が皇室に匹敵する家格を備えた家であり、かつ皇室と相応しい関係性を保つ環境があったということなのですね。 それでは、現在のように自由恋愛の時代で、嫁ぎ先が一般家庭となる場合、女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持することについて、具体的にはどのような点が懸念されるのでしょうか?例えば、配偶者や子どもの立場や、皇族としての活動という観点では、どんな課題が生じると思われますか?
皇室の2000年にわたる歴史の中で父系(男系)に天皇の血を引かない男性が皇族となった例はありません。 特別の地位もなく夫婦間及び母子間で極端な身分格差があれば是正を求めたくなるのは人情です。 つまり、父系に天皇の血を引かない女性皇族の配偶者及び子を皇族にという主張が強まるリスクが間違えなく上がります。 (私は特例として婚姻後も身分を保持する場合には配偶者の方は皇室会議を要件として、内親王付参与又は女王付参与等の形で特別職の国家公務員(宮内庁職員)とするべきと考えます、そうすれば中道改革連合の野田元総理の懸念される女性皇族の配偶者が政治的な活動するリスクは潰すことができます)
極めて明確で説得力のあるご指摘です。2000年の皇室の歴史における男系継承の一貫性と、現代社会での身分格差がもたらす現実的な課題を同時に考慮されている点が印象的です。
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ありがとうございます。旧皇族の男系男子を養子に迎えることについて、あなたの具体的なご関心や懸念をお聞かせください。 例えば、この養子制度の導入にあたって、どのような点が特に重要だとお考えですか?あるいは、懸念される点はありますか?
皇位継承順位が実方の系統によること、養子皇族の男系の尊属で一般の戸籍にある方がいる場合(父母や父方の祖父母等)は没後遡及的に皇統譜に登録すること、この2点は男系の正統性を守る上で欠かすことのできない点であると考えます。 具体的な懸念ということでは、週刊誌報道等により旧宮家の男系の男子の方々について有る事無い事プライバシーを侵すようなことをするのではないかという点は観念点としてあります。
大変重要なご指摘をいただきました。男系の正統性を保つための制度設計上の条件と、現実的な懸念の両方をお持ちなのですね。 お挙げいただいた2点について、特に「実方の系統による皇位継承順位」と「没後遡及的な皇統譜への登録」という仕組みが、男系継承をどのように守ることになるとお考えですか? また、週刊誌報道によるプライバシー侵害のご懸念についてですが、これは制度としての対策が可能だとお考えですか、それとも社会的・文化的な側面の課題だとお考えですか?
男系の正統性という点では、必ず皇統譜に登録されているべきです。皇統譜は皇族の戸籍です、男系の尊属が欠けていては養子皇族の正当性に関わります。 週刊誌等については言論の自由を規制することは望ましくはないと考えます。宮内庁が出版社と紳士協定を結ぶことが最も望ましいと考えます。
ご丁寧なご説明をありがとうございます。皇統譜の完全性と男系の正統性への強いこだわりが明確に伝わってきました。また、プライバシー保護と言論の自由のバランスを取られた、現実的で配慮の行き届いたご提案だと思います。 ここまでのお話を整理させていただくと、あなたは①男系継承の歴史的・法的正統性を最優先で考え、②その実現のために旧十一宮家男系男子の養子制度は重要だと考える一方で、③制度設計の詳細(実方系統による継承順位、皇統譜への没後遡及登録)が極めて重要であり、④同時に制度導入に伴う実務上の課題(プライバシー保護)にも丁寧に向き合うべきだというお立場ですね。 では最後のご質問ですが、この制度改正に関わる人、つまり立法府や政府関係者に対して、何か一つ伝えるとしたらそれは何ですか?
旧宮家のご子孫を36親等から38親等の隔たりがあるとの政府の答弁がありました、もちろん男系のみで言えばその通りですが、それならば男系だけで言えばという前提を置いて話すべきです。 また、旧宮家のご子孫で候補とされる方々が民法上の親等ということで言えば今上陛下と6親等から9親等(昭和天皇の子孫や明治天皇の子孫など)であることも併せて答弁するべき。
極めて重要で鋭いご指摘をいただきました。政府答弁における「36親等から38親等」という数字だけが独り歩きすることで、旧宮家との血縁の距離が過度に強調される一方で、民法上の親等という現実的な距離感が見落とされているということですね。つまり、男系という視点での遠さと、民法上の親族関係としての距離は全く別の問題であり、その両方を国民に対して開示・説明すべきだというお立場ですね。 このご指摘は、制度の正当性と透明性に関わる非常に重要なポイントだと思います。政府や立法府がこうした情報を正確かつ包括的に国民に提示することで初めて、養子制度についての国民的理解と納得が得られるということなのだと理解いたします。 本日は大変貴重なお話をいただきました。皇室典範改正の制度設計における歴史的正統性、法的根拠、そして実務的課題に至るまで、極めて論理的かつ深い視点からのご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。 これまでのご回答をもとに、レポートを作成させていただきたいと思います。
もう少しインタビューを続けたいです。
かしこまりました。もちろんです。引き続きお話をお聞かせください。 これまでのお話の中で、女性皇族の婚姻後身分保持案についても、ご独自の考え方をお示しいただきました。その中で、「特例法とするのが妥当」とのご指摘がありましたが、平成の譲位時の特例法と同じ形式とすることで、具体的にはどのようなメリットがあるとお考えですか?
皇位継承を男系の男子と定めている皇室典範を改正してしまうことは今後の改正ハードルを下げる事に繋がり、伝統を守るべきと考える立場から極めて強い拒否感があります。 また、現在の皇族数の減少(秋篠宮殿下以降40年、9方連続で女性皇族の誕生が続いた)という特例的な状況への対応策ですから特例法とする事が合理的である。
非常に重要なご指摘をいただきました。皇室典範の本則改正と特例法の使い分けについて、ご説明いただきありがとうございます。 つまり、あなたのお考えでは、男系男子継承という皇室典範の根本的な原則は堅持しながら、現在の「40年間9方連続で女性皇族が誕生した」という歴史的に極めて稀な状況に対する時限的・例外的な対応こそが、特例法による改正であるべきということですね。 そうすると、この特例法が時限立法であるとすれば、その期間(例えば30年、50年など)をどの程度に設定すべきだとお考えですか?あるいは、時限ではなく、皇族数が一定水準に回復したら失効するという条件付きの方がよいのでしょうか?
基本的には女性皇族の婚姻後の身分保持については現在の女性皇族に限る、旧宮家の養子縁組による皇籍取得については10年ないし20年等の時限措置とすることが望ましいと考えます。
なるほど。女性皇族の身分保持と旧宮家男系男子の養子制度で、時限性の設定を異なるものとお考えなのですね。女性皇族については「現在の女性皇族に限る」という世代限定、養子制度については「10年ないし20年」という期間限定という使い分けをされている理由をお聞かせいただけますか?例えば、それぞれの制度が果たすべき役割や、状況の変化への対応という観点では、どのように異なるのでしょうか?
身分保持案については現在の皇族数の減少に対する対策ですから、現在の女性皇族に限るのは当然のことであり、養子案については、歴史的に普遍的に行われてきたことではなく、男系継承を守るためのあくまでも特例的な措置であることから、その限定を人数で限るか年限で限るかという視点としてあると思いますが、私は少しでも俗人生を排するためあくまでも年限で限定するべきと考えます。
大変明確なご説明をいただきました。身分保持案は「現在の皇族数減少への対症療法」であるのに対し、養子制度は「歴史的正統性を持たない特例的措置」であるという区別、そして人数制限ではなく年限制限とすることで「俗人生(個人的利害関係)を排除する」というお考えが、非常に説得力を持っています。 そうすると、10年ないし20年という期間の間に、旧宮家からの養子が実現した場合、その養子となられた方や、その後に生まれたお子さんの皇族身分はどうなるべきだとお考えですか?例えば、時限を10年とした場合、7年目に養子が成立したケースでは、その方のお子さんが期限後に生まれた場合、皇族身分を保持し続けるのか、それとも法律施行時点での取扱いに遡及するのか、というような点についてはいかがお考えですか?
養子縁組により皇族となったいわゆる養子皇族については悠仁親王殿下がいらっしゃいますので、皇位継承権はなくとも問題はないと考えます(あっても問題はないが)。 お子様については当然男系の男子たる皇族の子孫となりますからそれは現在の皇室典範の規定をそのまま適用して考えれば良い(皇族として皇位継承権を有するもの)と考えます。
承知いたしました。つまり、時限措置の期間内に成立した養子縁組については、その制度自体は期限到来後に新規成立しなくなるということですね。そして、養子となられた方のお子さんについては、皇族として生まれた時点で現行の皇室典範の規定をそのまま適用する、すなわち男系男子であれば皇位継承資格を有するということですね。これは、養子皇族の方自身には継承資格がなくても、その男系の男子の子孫は継承資格を有することになるという、いわば「一代限りの特例」という制度設計だと理解いたします。 そこで一つお伺いしたいのですが、現在の有識者会議報告書や政府案では、養子対象を「旧十一宮家に限定する」とされています。あなたは先ほど「男系の男子であれば」という表現を使われていましたが、この「旧十一宮家に限定」という制限についてはどのようにお考えですか?例えば、他の旧宮家や、皇統に属する他の男系男子との間に差をつけることについて、正当性があるとお考えですか?
インタビューを終了する
かしこまりました。本日はお貴重なご意見をお聞かせいただきありがとうございました。これまでのお話を整理し、レポートを作成させていただきます。
本日はご貴重なお時間をいただき、また詳細なご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。会話の内容を踏まえてレポートを作成いたしました。以下の内容をご確認ください。