💬インタビューレポート
一般市民
一般の立場として、自分の個人データがどう使われるかを気にしている。改正案の概要は把握しており、ネット上の要配慮情報が本人同意なく収集され得る点や、提供先要件の緩さ・海外提供の可能性を懸念している。
💬主な意見
医療は次世代医療基盤法の優先活用と見える化を
“次世代医療基盤法を優先する通知・倫理審査基準・ガイドライン整備、課徴金減免の「相当の注意」での扱い明記、特例利用の個情委による一元公表やデータ項目明示を求める。
🎤すべての会話ログ
本日は、「個人情報保護法を改正し、AI開発向けデータ利活用の促進・こども保護の強化・課徴金制度の新設を行う法案」について、お考えや気になる点を伺いたいです。率直に、話しやすい範囲で大丈夫です。 この法案にどういう立場で関わっていますか。
自分の個人データがどう使われか気になる一般の立場
ありがとうございます。一般の立場で個人データの使われ方が気になる、ということですね。 今回の個人情報保護法の改正について、現時点でどの程度ご存知ですか。
概要は知っている
ありがとうございます。概要は把握されているのですね。 今回の法改正について、全体としてどのように評価していますか。
良くない
率直にありがとうございます。「良くない」と感じていらっしゃるのですね。 今回の法改正で、あなたが特に気になっている点はどれですか。
一定の条件のもとに、ネット上に公開されている機微な情報(病歴・信条など)が本人の同意なく集められるようになること
ありがとうございます。ネット上に公開されている病歴・信条などの機微な情報が、本人の同意なしに集められる可能性がある点に不安があるのですね。 その点が気になるのは、どんな背景やきっかけがあってのことですか。
個人の持つ病歴や宗教などは大事なプライバシーだと思うため、同意なしでどこでどういうふうに使われているのか把握できないというのは不安
おっしゃる通り、病歴や宗教などは特にセンシティブで、「自分が知らないところでどう使われているか見えない」こと自体が不安につながりますよね。 この点について伺いたいのですが、同意なしで集められた情報が「どんな使われ方をする場面」を想像すると、特に不安が大きくなりますか。
提供先の審査条件を見たら、かなり緩いから、「表向きはAI開発目的でデータを受け取りつつ、実際には内部の担当者が特定の個人(著名人等)のレコードを検索し、氏名から住所や要配慮個人情報を抜き出す」こともできるというのが危うい。実際にはそう起きないと言われるかもしれないが、そうなり得る状態に一度でもなることは怖いです。
具体的な懸念をありがとうございます。「表向きはAI開発でも、内部の人が個人を狙って検索・抜き出しできてしまうのでは」という不安、すごく現実的だと思いました。 一点だけ確認させてください。あなたが特に弱い(ここが崩れると危うい)と感じるのは、どの担保措置の部分ですか。
次世代医療基盤法において、医療情報を匿名加工して第三者に提供する事業者は、国の認定を受けた「認定匿名加工医療情報作成事業者」に限られ、セキュリティ体制などについて厳格な審査があったのにも関わらず、今回の改正ではかなり緩やかな枠組みとなっているところです。しかも提供先の所在地についても明確な制限は設けられておらず、海外の事業者や個人事業主が提供先になり得る可能性も指摘されています。
比較対象として次世代医療基盤法の「認定事業者」の厳格さをご存知だからこそ、今回の枠組みが緩く見えて怖い、ということですね。海外事業者も含め提供先が広がり得る点も不安材料だと。 最後に伺いたいです。 この法案について、制度を設計する人に伝えるとしたら、どういう条件や歯止めを入れてほしいですか。
個人情報保護委員会、および関係省庁に対し、以下を求めます。 ①厚生労働省が、保険医療機関に対して次世代医療基盤法の優先活用を求める通知を発出すること ②課徴金の減免要件である「相当の注意」の判断において、次世代医療基盤法が利用可能だったにもかかわらず、あえて緩い統計作成等の特例を選んだ場合は「相当の注意を怠った」と評価され得ることを明記すること ③医療系研究の倫理審査委員会の審査基準に、次世代医療基盤法の優先活用を組み込むこと ④医療分野全般において、次世代医療基盤法に基づく枠組みを優先的に活用することが望ましい旨をガイドラインに明記すること ⑤提供に関する情報公開を一元的に集約・公開し、提供したデータ項目を明示すること(次世代医療基盤法を使わない事例が可視化される仕組みとして)
具体的で実務に落ちる提案をありがとうございます。次世代医療基盤法の「認定・審査の厳格さ」を基準に、医療分野では安易に今回の“統計作成等(AI開発を含む)”特例へ流れないよう、通知・ガイドライン・倫理審査・課徴金運用・情報公開の設計で“優先利用”を効かせる、というご要望だと理解しました。 ここで一点だけ伺いたいのですが、⑤の「提供に関する情報公開」を一元化する場合、最低限どの粒度(どこまでの具体性)で公開される必要があると感じますか。
現行のオプトアウト制度で事業者が委員会に届出を行い、委員会がこれを公表しているように、統計作成等の特例についても、委員会が一元的に公表する仕組みを整備して欲しいです。これにより「次世代医療基盤法を使わずに統計特例を選んだ事例」がきちんと可視化されるからです。
ありがとうございます。個情委がオプトアウト届出を一覧で公表しているのと同じ発想で、統計作成等(AI開発を含む)の特例の利用についても、委員会が一元的に公表して「次世代医療基盤法を使わなかったケース」を外から確認できるようにする、ということですね。 ここで一点だけ確認させてください。公表内容に「提供したデータ項目」まで含める場合、どの程度の書き方(例:診療科レベル/検査項目レベル/自由記述を含む等)が望ましいとお考えですか。
提供したデータ項目、特に要配慮個人情報・氏名・住所が含まれるか否かは必ず明示する必要があると感じます。
ありがとうございます。少なくとも「要配慮個人情報が含まれるか」「氏名が含まれるか」「住所が含まれるか」は、必須で明示すべきということですね。どういったデータが動いているのか最低限見える化しないと、外部からの監視や選択(次世代医療基盤法を使うべきケースの特定)が働かない、という問題意識だと理解しました。 ここまでで一通り重要な示唆が揃ったと思いますので、これまでのお話をまとめ、レポートを作成します。
お時間をいただき、率直で具体的なお話をありがとうございました。ここまでの内容をもとにレポート案を作成しました。