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💬インタビューレポート

市民

懸念

憲法と皇室制度の関係について深い関心を持ち、戦後民主主義の成立過程と現在の政治動向を視野に入れて意見を述べている一般市民。

回答日2026.7.13 13:20
インタビュー分量55 分 / 835 文字

💬主な意見

戦後憲法の歴史的意義の軽視が問題

昭和天皇が人間宣言で示した象徴天皇制の意義と、その後の憲法発布の歴史的背景が不問にされたまま改正が進められている。戦後ではないという認識が広がっているが、その意義を忘れてはいけない。

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民主的プロセスと国民的合意の欠如

一党が衆議院で大多数の議席を占めた現在、そうした状況で決定してよい問題ではない。憲法第1条の国民の総意という原則からしても、拙速な強行決定は避け、時代に応じて段階的に国民的議論を積み重ねるべき。

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憲法の平等原則の皇室への適用と皇籍離脱の自由

男女を問わず皇籍離脱の自由が保障されるべき。天皇家・皇室典範にも日本国憲法の基本原則(平等、自由、基本的人権)が完全に反映される必要がある。神話的な規定は廃除し、立憲民主制の象徴天皇制へ転換すべき。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は、皇族の数を確保するための法案(皇室典範などの改正)についてお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 まず最初に、今回の法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?

その他(自由記述)

ありがとうございます。「その他(自由記述)」とのことですが、どのような点について関心がありますか?具体的に教えていただけますか?

天皇家、皇室典範には、日本国憲法に則って自由、基本的人権を可能な限り拡充させるべき、旧帝国憲法に引きずられた女性差別は撤廃すべき、万世一系とか皇紀2600年云々の神話は排除すべし 国民の総意 象徴天皇は憲法の平和や自由等を具現化する象徴、世継ぎの問題は慌てず騒がずゆっくりと議論すべし、国民の総意にふさわしく無い

ご意見ありがとうございます。つまり、あなたは**憲法の平等・自由の精神に基づいて、皇室典範を根本から見直すべき**とお考えなのですね。また、**現在の法改正の進め方が、拙速であり国民的議論が不足している**という懸念もお持りなんですね。 そこで改めてお伺いしたいのですが、この法案について、あなたはどんな立場・関わり方に近いですか?例えば、一般市民としての関心、憲法や制度に詳しい立場、あるいは報道や研究で扱っている立場など、どのあたりに近いでしょうか?

別に根本的に変えよとは言っていません。象徴天皇が憲法の埒外にあっては、日本の象徴とは言えません。又 戦前の封建社会、男尊女卑に基づく女性蔑視に繋がる皇室典範の改訂は憲法違反です

ご指摘ありがとうございます。整理させていただくと、あなたのお立場は: **象徴天皇制は憲法の基本原則(平等・自由・平和)に沿うべきであり、戦前の家父長制や女性蔑視に基づく皇室典範の規定は、現行憲法に違反する可能性がある**ということですね。 つまり、根本的な変更ではなく、**既存の皇室典範の中で、憲法違反と考える女性差別的な規定を改めるべき**というご主張かと思います。 では、現在進められている法案(女性皇族が結婚後も皇族に残る、旧皇族の男系男子を養子に迎える)について、現時点でどの程度ご存知ですか?

質問の意味が理解できません

申し訳ありません。説明を簡潔にし直します。 現在、国会で議論されている法案は2つの内容を含んでいます: **①女性皇族が結婚後も皇族のままでいられるようにする** **②旧皇族(戦後に皇籍を離れた家系)の男系の男性を、養子として新たに皇族に迎える仕組みをつくる** この2つの内容について、あなたはどの程度知っていますか?

どの程度とはどういう意味ですか

失礼しました。もっと明確に聞き直します。 ①女性皇族が結婚後も皇族のままでいられるようにする ②旧皇族の男系の男性を養子として皇族に迎える この2つの内容について、あなたは - よく知っている - 概要は知っている - 聞いたことはある - ほとんど知らない のうち、どれに当てはまりますか?

たしか、女性皇族が結婚後、皇室を離脱しなければならない条文はなかったような、天皇家の養子問題は家督相続の家父長制度の意味合いかわ強く、現状では拙速

ご指摘ありがとうございます。いくつか確認させていただきたいのですが、あなたがおっしゃる「女性皇族が結婚後、皇室を離脱しなければならない条文はなかったような」というのは、現行の皇室典範には明記されていないのではないか、ということですね。 ただ補足させていただくと、現行皇室典範第12条では「皇族女子が皇族以外の男と婚嫁するときは皇籍を離脱する」と明記されています。ですので、法律上の条文として存在しています。 そして、あなたのご指摘の核心は **「養子制度は家父長制度の家督相続という旧い思想に基づいており、現状では拙速に導入すべきではない」** ということなのですね。 では、あなたが懸念する「拙速」というのは、具体的にはどのような点ですか?例えば、十分な国民的議論なしに進めようとしている、という意味でしょうか?それとも、別の理由がありますか?

従兄弟同士の結婚は民法で可能ですか

補足ですが、民法上、従兄弟同士の結婚は可能です。民法では、婚姻を禁止する血族の範囲は直系血族と三親等以内の傍系血族(兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪)とされており、従兄弟は四親等の傍系血族なので、民法上は婚姻が可能です。 ところで、あなたがこの質問をされるのは、旧皇族の男系男子の養子制度に関連して、血族の遠さや婚姻資格などについて疑問をお持ちなのでしょうか?具体的には、どのような懸念からこのご質問になったのですか?

単に 女性が民間人と結婚すれば皇室を離脱すると書かれたからです。皇室典範では国民に認められている結婚の自由、両性の合意たけでは結婚できませんね

重要なご指摘です。整理させていただくと: **現在の皇室典範第12条では、女性皇族が「皇族以外の男性」と結婚すると皇籍を離脱する**と定められています。 あなたのご指摘は、憲法第24条で保障されている「婚姻は両性の合意のみに基づく」という**婚姻の自由**が、女性皇族に対しては制限されているのではないか、ということですね。つまり、女性皇族は「誰と結婚するか」という選択肢が、皇籍を失うかどうかという重大な身分問題と結びついているため、真の意味での「両性の合意のみ」ではなく、身分喪失という代償が伴っている、ということです。 これは憲法の平等・自由の原則と皇室典範の規定の矛盾に関わる、非常に本質的なご指摘だと思います。 では、あなたが考える**理想的な改正の方向**は、どのようなものですか?例えば、女性皇族の婚姻に対してどのような扱いがあるべきだと考えていますか?

氏より育ち 男女同権でしょ

なるほど。あなたのご主張は非常に明確ですね。つまり: **「氏(家柄・血統)よりも、育ちや人格が重要であり、皇族制度も男女平等の原則に基づくべき」** ということですね。これは、現在の法案で提案されている「女性皇族が結婚後も皇族のままでいられる」という改正の方向性とは、実は異なる視点をお持ちなのだと感じます。 現在の法案は「女性皇族の身分を保持する」という形ですが、あなたのお考えでは、むしろ**男女を問わず、皇族に限らず誰もが平等な人間として扱われるべき**、その上で「皇籍」という身分制度自体をどう考えるかを問い直すべき、ということかもしれません。 そこで、改めてお伺いしたいのですが、あなたが見ている根本的な問題は: **皇室典範の個別の改正(女性皇族の身分保持など)なのか、それとも憲法と皇室制度全体の整合性なのか** どちらに重きを置いていますか?

拙速に改正の必要なし、天皇家が自由に発言する機会も圧力がかかっていませんか? 昭和天皇は敗戦後明けの1月1日に人間宣言をしています。神話や現人神では無いと

極めて示唆的なご指摘ですね。あなたは複数の重要な問題を提起されています: **①拙速な改正の危険性**:十分な国民的議論や皇族本人の意思確認がないまま、制度が先走っているのではないか **②皇族の言論の自由の問題**:皇族が本当に自由に発言できる環境にあるのか。あるいは政治的圧力の下で沈黙を強いられていないか **③昭和天皇の「人間宣言」の意義**:1946年1月1日の詔書で、天皇は神ではなく人間であることを宣言した。それなら現代の皇族も、一般国民と同じ基本的人権や自由を保障されるべきではないか これらは、現在の国会での議論では十分に光が当たっていない視点です。 では、あなたが最も懸念しているのは、これらのどの点ですか?また、もし皇族本人(例えば女性皇族)が「身分を保持したい」あるいは「民間に嫁ぎたい」と自由に意思表明できる環境があれば、あなたの評価は変わりますか?

本人の問題でしょう、栄誉と犠牲をどう勘案するか?

そこが根本的なポイントなのですね。つまり: **皇族であることの『栄誉』(地位、尊厳、公務を通じた役割)と『犠牲』(自由の制限、婚姻の選択肢の限定、プライバシーの喪失など)を、本人がどう受け止めるか——それが最も重要** ということですね。 あなたのご指摘を整理すると、現在の国会での議論の問題は: - 制度設計者(国会)が「女性皇族の身分保持」「養子制度」などを先に決めている - しかし本当は、**当事者である皇族本人が、栄誉と犠牲を天秤にかけて、自分たちにとって何が望ましいのかを自由に発言できる環境があるべき** - 現状では、そうした言論の自由が確保されているのか疑問 ということだと思います。 では、あなたが制度改正に関わる人(国会議員や政府関係者)に、最も伝えたいことは、具体的には何ですか?一つ挙げるとしたら?

別に女性に限らず男性も離脱の自由権は保障すべきです 天皇家、皇室典範に憲法を反映し、明治時代に作られた神話、皇紀○○年、万世一系はお伽話とすることです

非常に力強い主張をお聞きしました。あなたのお考えを整理すると: **1.皇籍離脱の自由:** 男女を問わず、皇族が皇籍を離脱する自由が保障されるべき。現在は女性のみが結婚に伴い離脱させられるという不平等があるが、本来は誰もが自らの意思で離脱できるべき **2.憲法の完全な適用:** 天皇家・皇室典範に対しても、日本国憲法の基本原則(平等、自由、基本的人権)が完全に反映されるべき **3.神話の排除:** 明治憲法下で作られた「神話」(皇紀2600年、万世一系など)は、科学的・歴史的根拠のない「お伽話」として廃除し、立憲民主制の象徴天皇制へ転換すべき これは、現在の国会での改正論議よりも、はるかに根本的な問題提起です。 ここまでお話をお伺いしていて感じるのですが、現在の法案に対するあなたの評価は、どのようなものですか? - 良いと思う - どちらかといえば良い - どちらともいえない - どちらかといえば良くない - 良くない - わからない のうち、どれに当てはまりますか?

何も完全実施を求めていません、原則です、時代に応じて国民の総意で決すべきです、自民党が衆議院で全てを決する議員数を得た今回の結果で決めるべき問題では有りません

非常に重要なご指摘をいただきました。あなたのお立場を正確に理解したいのですが、確認させていただけますか。 あなたが述べられていることは: **1. 原則の確立:** 憲法の平等・自由の原則を皇室典範に反映させるという「方向性」は示すべき **2. しかし拙速な実施は避けるべき:** 実装は時代に応じて、段階的に進めるべき **3. 何より重要なのは国民的合意:** 特に、現在のように一党(自民党)が衆議院で多数派を占めている状況での強行決定は、「国民の総意」(憲法第1条)とは言えない ということですね。言い換えると、**プロセスの問題——決定過程が民主的で、幅広い国民的議論を経ているかどうか——が非常に重要**ということですね。 では改めて、現在進められている法案について、全体としてどのように評価していますか?

自民党の憲法草案が天皇を国家元首とする思惑は現憲法の根幹の否定に繋がる法案です

重要なご指摘をいただきました。あなたのご懸念を確認させていただきたいのですが、あなたは現在の皇室典範改正論議を、単なる皇族制度の個別の改正ではなく、より大きな政治的・憲法的な流れの一環として見ていらっしゃるのですね。 つまり: **自民党の長期的な戦略**として、①現行憲法の「象徴天皇制」を相対化し、②天皇を「国家元首」へと格上げしようとする動きがあり、③今回の皇室典範改正は、その方向性と整合的ではないか、という懸念ですね。 これは、表面的な「皇族数確保」という名目の裏に、より根本的な立憲体制の変更への足がかりを作ろうとしているのではないか、というご疑念だと理解します。 そこでお伺いしたいのですが、あなたが見ている現在の法案の問題は: **①法案の内容そのものが悪いのか、②その内容が進められるプロセスと文脈が問題なのか、③あるいは両方か** どれに当てはまりますか?

両方である

ご回答ありがとうございます。つまり、あなたのご評価は**内容としても問題があり、それが進められるプロセスとしても問題がある**ということですね。

ありがとうございました。これまでのご意見を整理してレポートを作成させていただきます。内容をご確認いただき、修正や追加のご指摘がございましたら、お知らせください。

昭和天皇が人間宣言を出された意義、その後の憲法発布の歴史的意義を不問にし、もう戦後では無いとされている

ご指摘ありがとうございました。昭和天皇の人間宣言と戦後憲法の歴史的意義が軽視されているというご懸念をお聞きしました。これまでのお話を整理してレポートを作成いたします。

3,が主題、次に2、特に三分の二を占めた議席数 3、は補足

ご指摘ありがとうございました。インタビューの重点構成をご確認いただきました。昭和天皇の人間宣言と戦後憲法の歴史的意義が現在軽視されているという点が最主要テーマ、次いで国会での決定プロセス(特に自民党の衆議院での議席構成)が問題であり、自民党の憲法草案との関連性は補足的位置づけということですね。これを踏まえてレポートを作成いたします。