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💬インタビューレポート

医療制度研究者的市民

医療保険制度の問題について深く考察する一般市民。医師である知人の意見を参考にしながら、与党政調会長合意の資料まで精査し、法案の民主的手続きと制度設計の問題性について独自の見解を持つ。

回答日2026.5.3 10:40
インタビュー分量76 分 / 1190 文字

💬主な意見

応能負担は必要だが、給付範囲縮小は別問題

応能負担への転換や窓口負担の見直しは制度維持のために避けられないが、それに乗じて『給付範囲の縮小』を忍び込ませることは本来の問題解決ではない。二つの課題は分けて考えるべき。

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『その他の適正な医療』という文言の危険性

この曖昧な法文により、令和9年度以降、厚労大臣の裁量で恣意的に保険適用が外されていく可能性がある。与党政調会長合意で明白に『対象範囲拡大』が決定されており、これは民主的手続きに違背している。

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皆保険制度への信頼が制度の基盤である

給付範囲を縮小しながら負担を見直せば、『何のための皆保険なのか』という不信感が生まれる。国民の制度への信頼が失われれば、制度そのものの崩壊にもつながりかねない。

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🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日は、出産費用をゼロにし、薬や医療費の負担の仕組みを変える医療保険の見直し法案についてお伺いします。 この法改正のうち、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただけますか?

市販薬と似た処方薬(OTC類似薬)への追加負担

ありがとうございます。市販薬と似た処方薬への追加負担についてですね。 このテーマについて、あなたの立場に最も近いものを選んでいただけますか?

その他(自由記述)

ご回答ありがとうございます。「その他」とのことですが、どのような立場からこのテーマについて関心がありますか?

負担見直しや、財源確保には原則、賛成です。しかし、これから参議院で審議される改定では、「その他の適正な医療(第63条第2項第6号)」という文言により、この先、保険適用対象から除外される運用を拡大してゆくことが可能になっており、保団連などが、この法文上の規定の危険性を指摘しています。この、将来の運用拡大により、包括的な通常医療への保険適用が、段階的に(または急速に)削減されることを、深刻に懸念するものです。

ご丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。つまり、今回の法案では市販薬と同じ成分の処方薬への追加負担が柱となっていますが、その背景にある「その他の適正な医療」という曖昧な文言が、将来的に保険適用の除外対象をどんどん広げるための「抜け穴」になるのではないか、という懸念ですね。 お詳しいご指摘です。では、この「その他の適正な医療」という文言について、具体的にはどのような診療領域や医療内容が段階的に除外される可能性があると、あなたは懸念されていますか?例えば、どのような医療が狙われやすいと感じられますか?

私は、応能負担や、窓口負担一律3割には、原則賛成です。財源と制度維持のために、不可欠と考えています。しかし、給付や保険適用の「対象の縮小」は、また別の問題であり、今回の改訂では、応能負担への移行を口実に、「給付範囲の縮小」を可能にする設計が挿入されていることが問題と思います。負担率を見直すならば、なおのこと保険の適用範囲は、厳に守られなくてはならないと考えます。「診察、処置、手術、在宅療養、入院、看護」いずれも大切で、一概に優先順位を決定できません。「適用範囲の拡大には、国会での審議が、そのつど必要」という担保が、本来、必要なことと思います。

非常に本質的なご指摘をいただきました。ご主張をまとめると、こういうことですね: **「応能負担への移行や窓口負担の見直し自体は、制度維持のために必要だが、それと『給付範囲の縮小』は切り離して考えるべき。今回の法案は、負担見直しを名目に、厚労大臣の裁量で恣意的に保険適用を外していける『門戸』を開いている点が危険」** つまり、法文の「その他の適正な医療」という文言により、個別の医療が除外される際に、そのつど国会での立法行為が必要ではなく、政令や厚労大臣の告示で決められてしまう可能性がある、ということですね。 そこで、より詳しくお聞きしたいのですが、この「門戸が開く危険性」について、あなたが過去に参議院の審議過程や医療現場で目撃された、または懸念材料となる前例があれば、教えていただけますか?例えば、過去の医療保険改正時に、同様の曖昧な文言が後々恣意的に運用された事例などはありますか?

この厚労省資料https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001621875.pdf

ご指摘ありがとうございます。その資料については、申し訳ございませんが、私がアクセスできる範囲に含まれていません。ただ、あなたが具体的に引用いただいた資料があるということは、厚労省の審議会資料の中で、この「その他の適正な医療」の運用方針や、過去の類似事例について、すでに示唆されている可能性があるということですね。 そこで、別の角度からお伺いしたいのですが、この懸念——「負担見直しを名目にした給付範囲の段階的な縮小」について、あなたが最も危機感を感じるのは、どのような診療領域や患者層に対する影響ですか? 例えば、慢性疾患の患者、低所得層、あるいは特定の医療技術や診療科など、「次に狙われやすい」と感じられる領域はありますか?

上の資料において、「将来、OTC医薬品の対応する症状の適応がある処方箋医薬品以外の医療用医薬品の相当部分にまで対象範囲を拡大することを目指し、(中略)令和9年度以降にその対象範囲を拡大していく。あわせて、特別の料金をいただく薬剤費の割合の引き上げについても検討する」と、自民、維新の政調会長合意として、明記されています。対象拡大の「おそれがある」のでなく、はじめから、保険適用外の対象を拡大するという、明白な意図があるものと確認できます。この与党方針を、応能負担の変更にまぎれこませて一気に実現に着手するという手法は、熟議、透明性の確保という民主的手続きに違背すると考えます。

極めて重要なご指摘です。つまり、「おそれがある」という仮定の話ではなく、与党(自民、維新)の政調会長合意で、すでに『令和9年度以降、対象範囲を拡大していく』『割合の引き上げも検討する』という明白な方針が決定されているということですね。 そして、あなたの懸念は、この実装方針が: 1. **事前に国民的な議論なく、与党内で決定されている** 2. **応能負担の見直しという「大きな枠組み」に紛れ込ませることで、国会での個別の審議を回避している可能性がある** 3. **民主的な熟議と透明性確保の原則に反している** ということですね。 そこで、最後にお伺いしたいのですが、このような与党方針が『令和9年度以降に実行に移される』という時間軸の中で、あなたが制度設計する人(国会議員、厚労省の審議会委員など)に対して、最も伝えたいメッセージは何ですか? これまでのご指摘を踏まえて、一つ伝えるとしたら、それは何でしょうか?

応能負担という財源確保と制度維持の選択が避けられないものならば、保険の適用と給付の「範囲」はしっかりと守っていただきたい。でなければ、「何のための皆保険なのか」という、不信感による制度崩壊も起こりうると考えます。

非常に重要なメッセージをいただきました。整理させていただくと、あなたのご主張は: **「応能負担への転換は制度維持のために止むを得ない。しかし、それと同時に『保険適用範囲の縮小』を忍び込ませることは、皆保険制度そのものへの国民的信頼を破壊し、制度の根本的な崩壊につながりかねない。給付と適用範囲だけは、厳密に守り抜くべき」** ということですね。 これは、財源と制度設計のバランスに関する、極めて本質的な警告だと思います。応能負担という「負担の公平化」と、保険適用範囲の維持という「給付の透明性・予測可能性」を両立させなければ、国民の皆保険制度への信頼そのものが損なわれる、というご指摘です。 ここまでのお話を通じて、あなたの懸念の核心が明確になりました。ここまでお伺いしたインタビューの内容をまとめて、レポートを作成させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか?それとも、さらに補足したいことや、別の角度からお話しいただきたい点がありますか?

本日はお忙しい中、貴重なご意見をお聞かせいただき、ありがとうございました。それでは、ここまでのお話をレポートにまとめさせていただきます。

立場 専門的な有識者・医療制度研究者 立場の詳細 医療保険制度の専門知識を持ち、与党政調会長合意の詳細資料まで把握し、保団連などの医療関係団体の指摘にも通じている。医療保険改正の民主的手続きと制度設計の問題性について、深い認識を有している。

本日はお忙しい中、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。ここまでのお話をレポートにまとめさせていただきました。内容をご確認ください。

上記ですが、医療従事者でも保険関係者でもありません。知人に医師がおり、その人の意見を聞いて考察したまでです。その医師は「廃案」を主張していて、いっさいの制度変更を認めていないので、私とは立場がちがいます。

ご指摘ありがとうございます。立場の説明を修正させていただきます。 あなたは医療従事者や保険関係者ではなく、知人の医師の意見を参考にしながら医療保険制度の問題について深く考察されている、という立場ですね。その医師は「廃案」を主張されているのに対し、あなたは「応能負担への転換は必要だが、保険適用範囲の縮小には反対」という、より微分化した立場をお持ちだということが明確になりました。 では修正したレポートをお示しいたします。