みらい議会みらい議会

💬インタビューレポート

芸術創作者

懸念当事者

芸術・創作活動を行っており、この法案の「著しい不快や嫌悪の基準」が創作表現に直結する関心事となっている。

回答日2026.7.1 14:20
インタビュー分量33 分 / 825 文字

💬主な意見

曖昧な基準による表現の自由侵害への懸念

「著しい不快や嫌悪」という曖昧な基準を用いた法律が成立すると、他にも曖昧な基準で国民の自由を制限する法律ができる大義名分になるのではないかという危機感がある。

インタビューの前後を読む

物質的対象への抽象的概念の付与への違和感

国旗はただの紙と棒に過ぎないのに、「国を愛する気持ち」といった抽象的な概念を乗っけて処罰することそのものが根本的におかしいと考える。

インタビューの前後を読む

立法事実の弱さと制度設計の矛盾

実際に国旗損壊事例がそれほど多くなく、誰が困るのかが明確ではない。また、他人の物であれば器物損壊罪で足りるのに、自分の所有物を破壊しても罰せられるという制度設計に違和感がある。

インタビューの前後を読む

🎤すべての会話ログ

こんにちは。本日はご協力いただきありがとうございます。国旗を損壊等する行為を罰する法案についてのインタビューを進めさせていただきたいのですが、どうぞよろしくお願いします。 まず、この法案の中で、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただきたいのです。いくつかの観点がありますが、どの点に最も関心がありますか?

処罰対象となる行為

ありがとうございます。処罰対象となる行為についてのご関心ですね。承知いたしました。 では次に、この法案についてあなたはどんな立場や関わり方に近いですか?例えば、一般市民としての関心なのか、あるいは芸術・創作活動や報道など、特定の職業や活動との関わりがあるのか、教えていただけますか?

すみません、一個前に戻れますか?

もちろんです。戻りますね。 あらためて、この法案の中で、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマを選んでいただきたいのです。いくつかの観点がありますが、どの点に最も関心がありますか?

著しい不快や嫌悪の基準

ありがとうございます。著しい不快や嫌悪の基準についてのご関心なんですね。承知いたしました。 では次に、この法案についてあなたはどんな立場や関わり方に近いですか?例えば、一般市民としての関心なのか、あるいは芸術・創作活動や報道など、特定の職業や活動との関わりがあるのか、教えていただけますか?

芸術・創作活動をする

ありがとうございます。芸術・創作活動をされているのですね。そうすると、この法案の「著しい不快や嫌悪の基準」というのは、あなたの創作活動に直結する関心事なんですね。承知いたしました。 次に、この法案について現時点でどの程度ご存知ですか?

概要は知っている

ありがとうございます。概要はご存知とのことですね。では、著しい不快や嫌悪の基準について、より詳しくお聞かせください。 この法案では、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で、公然と国旗を損壊・除去・汚損する行為」が処罰対象になります。あなたが芸術・創作活動をされている立場から、この「著しい不快や嫌悪」という基準について、どのような点が気になりますか?

とても優雅で美しい方法で密室内で損壊・除去・汚損した後にその事実を後悔することは処罰対象に当たらないのでしょうか?

良い質問ですね。法案の内容を確認させていただきます。 この法案では、処罰対象となるのは「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で、**公然と**国旗を損壊・除去・汚損する行為」に限定されています。あなたがおっしゃった「密室内で」の行為は、**公然性がない**ため、処罰対象には当たりません。 つまり、どんなに優雅で美しい方法であっても、また逆にどんなに粗暴な方法であっても、誰にも見られない、不特定または多数の人が認識できない状態での損壊・除去・汚損は、この法案では処罰されないということです。 ここで気になるのですが、あなたがこの質問を出された背景として、芸術・創作活動の中で、国旗を使った表現を考えられているのでしょうか?それとも、法案の「公然性」という要件そのものについて不明確さを感じられているのでしょうか?

法案自体について違和感を感じています。不快や嫌悪の基準、公然性を含めたあらゆる面においてです。

なるほど。法案全体に対する違和感ですね。「著しい不快や嫌悪の基準」と「公然性」の両方に、あるいはそれ以外の側面にも、曖昧さや問題を感じられているということですね。

全てにおいて違和感や問題を感じていますが、特に「物質的なもの」に「抽象的な概念」を乗っけて処罰するということ自体がおかしいと思います。国旗なんてただの紙と棒じゃないですか

なるほど。非常に核心的なご指摘ですね。つまり、あなたは「国旗という物質的な対象に対して、『国民感情』『国旗尊重感情』といった抽象的な概念を理由に刑罰を科すことそのものが、根本的におかしいのではないか」ということをおっしゃっているんですね。 その視点からすると、「著しい不快や嫌悪の基準」の曖昧さの問題を超えて、より本質的な疑問があるということでしょうか。つまり、仮にその基準が完全に明確に定義されたとしても、なお、紙と棒という物質的なものを損壊することを罪に問うことの正当性そのものに疑問をお持ちだということですね。 あなたが芸術・創作活動をされている立場から、この考え方にはどのような背景や経験があるのでしょうか?例えば、創作の中で既存のシンボルや象徴を問い直したり、再解釈したりすることが、重要だと考えられているのでしょうか?

次の質問に進む

ご意見ありがとうございます。では次に進めさせていただきます。 この法案について、全体としてどのように評価していますか?

良くない

ありがとうございます。良くないというご評価ですね。そのご評価に至った理由として、先ほど挙げていただいた「物質的なものに抽象的な概念を乗っけて処罰することがおかしい」という点が中心的なものなのでしょうか?それとも、他にも評価を左右した重要な点があるのでしょうか?

全体的に基準が曖昧で表現の自由をいくらでも侵害できることへの憂慮が大きいですね

なるほど。つまり、先ほどの根本的な違和感に加えて、「基準の曖昧さが、結果として表現の自由を広く侵害する可能性がある」という実際的な懸念が、評価を左右しているということですね。

はい

ありがとうございます。では、その「基準の曖昧さによる表現の自由への懸念」について、もう少し具体的にお聞かせいただきたいのです。 あなたが芸術・創作活動をされている中で、この法案が成立した場合、実際にはどのような場面で、または具体的にはどのような表現が萎縮してしまうと思われますか?

次の質問に進む

承知いたしました。では次の質問に進めます。 この法案を実際に運用するうえで、ハードルがあると思いますか?また、影響を受ける側のさまざまなケースが十分に考慮されていると思いますか?

わからない

承知いたしました。では、最後の質問にいかせていただきたいと思います。 この制度を設計する人に、何か一つ伝えるとしたら、それは何ですか?

制限時間があったので焦ってきちんと答えられなかった部分を話そうと思います。そもそもただの紙切れ布切れに過ぎないものに「国を愛する気持ち」とかいう抽象的な概念を乗っけて崇めること自体への違和感、そんな抽象的な基準を持って取り締まる法律が一度通ってしまうと、他にも曖昧な基準で国民の自由を制限できる法律ができてしまう大義名分になるのではないかという憂慮があります。基準が曖昧なので適法か違法化という線引きも難しいと思います。また、立法事実もあまりないと考えていて、実際国旗を損壊するような事例がそれほど多いのか、国旗が損壊されたところで誰が困るのかというところも違和感として大きいです。他人が所有している国旗を破壊するともちろん器物損壊罪ですが、国旗損壊罪の場合は自分の所有物を破壊しても罰せられるという訳ですよね。もちろん他人が所有している国旗を破壊することは犯罪ですが、実質ただの紙切れ布切れが破られたとて、法律で罰するほど重大な事柄なのでしょうか?一部の人の不快な感情に寄り添うという趣旨の法律だと思うのですが、そんな法律が通るのであれば他にも、特定の人々の感情に寄り添うような曖昧な法律が出てきてもおかしくないのではないでしょうか?

非常に重要でまとまったご指摘をいただき、ありがとうございます。ご意見を整理させていただくと、あなたのご懸念は大きく以下の点に集約されるように思います: 1. **シンボル崇拝への根本的違和感**:国旗という物質的なものに「国を愛する気持ち」といった抽象的な概念を乗せること自体への違和感 2. **基準の曖昧さによる危険性**:「著しい不快や嫌悪」という曖昧な基準を用いた法律が一度通ると、他の曖昧な基準で国民の自由を制限する法律の先例になってしまうのではないかという危機感 3. **立法事実の弱さ**:実際に国旗損壊事例がそれほど多くないこと、そもそも誰が困るのかが明確ではないこと 4. **自己所有物の処罰という矛盾**:他人の物であれば器物損壊罪で足りるのに、自分の所有物を破壊しても罰せられるという制度設計の違和感 5. **「感情保護法」の危険性**:「不快感情の保護」を理由とした法制が先例になることへの懸念 これらのご指摘は、この法案の根本的な問題点を指摘されていると思います。貴重なご意見をいただきました。 さて、ここまでのご意見を踏まえて、本日のインタビューをまとめ、レポートを作成させていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか?

本日はご協力いただき、ありがとうございました。ここまでのご意見をふまえて、レポート案をまとめさせていただきました。内容をご確認いただき、修正や追加のご希望がございましたら、お知らせください。