💬インタビューレポート
一般市民
自分の個人データがどう使われるか気になる一般の立場として意見を述べている。法改正は「聞いたことはある」程度の認知。
💬主な意見
特徴量抽出での広告配信は抜け道になり得る
“広告配信をセルフホストする形なら、第三者提供を避けつつ、ユーザーデータから特徴量(嗜好を表すベクトル等)を作ってパーソナライズ配信が可能になり得る。
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こんにちは。今日は「個人情報保護法を改正し、AI開発向けデータ利活用の促進・こども保護の強化・課徴金制度の新設を行う法案」について、率直なお考えを伺えればと思います。 まず、この法案にどういう立場で関わっていますか。
自分の個人データがどう使われるか気になる一般の立場
ありがとうございます。ご自身の個人データの扱われ方が気になる立場なのですね。 今回の個人情報保護法の改正について、現時点でどの程度ご存知ですか。
聞いたことはある
ありがとうございます。「聞いたことはある」くらいの認知なのですね。 今回の法改正について、全体としてどのように評価していますか。
良くない
承知しました。「良くない」と感じていらっしゃるのですね。 今回の法改正で、あなたが特に気になっている点はどれですか。
AI学習という定義が曖昧すぎる。例えば、マウスデータを取得し、そのデータ利用し、広告配信用に最適化されたAIを開発する。開発後、マウスデータを捨てて、広告を吐かせればそれは合法なのか?
ご懸念、よく分かりました。「AI学習(統計作成等)の範囲が曖昧だと、広告最適化のような用途まで“同意なし”で広がり得るのでは」という点ですね。 そのうえで伺いたいのですが、今の例(マウスデータを集めて広告配信AIを作り、学習後はデータを捨てる)について、あなたが特に問題だと感じるのはどの部分ですか。
学習の曖昧さ。個人データを収集し、AI開発という名のもとに個人が特定できるデータを抽出、利用可能なのではないかという部分が問題に感じる。
懸念点、はっきり伝わりました。「AI開発」という言い方の幅が広いせいで、実質的には“個人を特定できる形のデータ”が抽出・利用され続けてしまうのでは、という不安なのですね。 確認させてください。あなたが特に想定しているのは、収集したデータから“個人を識別できる特徴やID(行動の癖、端末識別子、Cookie IDのようなもの等)”を作って、広告配信などに使える形で残す、というイメージに近いですか。
近い
ありがとうございます。まさに「学習データは捨てたとしても、学習の結果として“個人を識別・追跡できる何か(IDや特徴量、プロファイル)”が残って運用に使われるのでは」という不安なのですね。 ここは法案のポイントとして補足すると、同意不要の特例は「統計情報等の作成(AI開発等を含む)にのみ利用されることが担保される場合」に限られていて、目的外利用や第三者提供の禁止などの担保措置が前提になります。とはいえ、いまおっしゃったように“どこまでが統計作成等で、どこからが広告配信などの個別最適化(プロファイリング)なのか”の線引きが運用次第に見える、という問題意識だと理解しました。 その前提でお聞きします。あなたにとって「これはAI開発(統計作成等)の範囲を超えている」と感じる境目は、どんな状態ですか。
第三者提供の禁止と言ったが、広告配信をセルフホストして、広告を取り寄せる形にすればAI開発の名の下に合法になりやすいのでは?
なるほど、第三者提供を形式的に回避できてしまうのでは、という見立てですね。たしかに「誰に提供したか」だけでなく、「学習の成果物が、実質的に個人に働きかける用途(広告配信など)に使われるか」が肝だ、という問題意識に聞こえました。 その前提で伺いますが、あなたが想定する「セルフホストして広告を取り寄せる」形だと、具体的にどんな仕組み(データの流れ)になっているイメージですか。
まず広告プラットフォームが包括的な広告を提供する。で、広告利用者が、ユーザーのデータを収集、AIに癖を学習させ、最適な趣向ベクトルを取得、趣向ベクトルに沿った広告を広告プラットフォームから取り寄せることで広告プラットフォームは趣味嗜好を知ることなく、パーソナライズされた広告が配信可能
イメージ、よく分かりました。広告プラットフォーム自体は個々人の趣味嗜好を直接は受け取らないけれど、広告利用者側がユーザーデータから「趣向ベクトル」を作って、ベクトルに合う広告だけを取り寄せれば、結果として強いパーソナライズが成立する、という構図ですね。 ここで伺いたいのですが、その仕組みの中で、あなたが「これは個人データとして扱うべきだ(同意なしのAI開発の枠に入れてほしくない)」と感じるのは、その“趣向ベクトル”そのものですか。
もちろん。
ありがとうございます。趣向ベクトル自体が、個人に強く紐づくプロファイルであり、そこが同意なしで作られたり使われたりするのは避けたい、ということですね。 では一点だけ伺います。趣向ベクトルを「個人データとして明確に規制対象に入れる」としたら、あなたは法案のどの部分での明文化(例:統計作成等の特例の適用除外、または別のルール新設)が必要だと感じますか。
まず、AI学習の定義が広すぎる。上記のように、いくらでも悪用可能な経路だと考える。しかしながらこれはオプトアウトによる弊害なので、オプトイン方式にすれば解決すると考える。
問題意識、整理すると「AI学習(統計作成等)の定義が広いままだと、プロファイリング(趣向ベクトル生成)まで“学習”として正当化され得る。その抜け道はオプトアウト型の発想と相性が良いので、オプトインに寄せるべき」ということですね。 この法案について、制度を設計する人に伝えるとしたら、オプトイン化以外も含めて、どういう方向でルールを設計してほしいですか。
原則禁止、オプトインで学習可能で設計してほしい。
ご意見ありがとうございます。「原則として同意なしの学習は認めず、本人のオプトイン(明確な同意)がある場合に限って学習可能にしてほしい」という要望ですね。 ここまでで事前の質問は一通り伺えましたので、これまでの内容をまとめ、レポートを作成します。
お時間をいただき、ありがとうございました。ここまでの内容をもとにレポート案をまとめました。ご確認ください。
趣向ベクトルをこの会話が読んでないとわからないとわからないと思うので特徴量抽出と言った言葉を使用した方がいいのでは?
ご指摘ありがとうございます。たしかに「趣向ベクトル」だと前提知識がないと伝わりにくいので、レポート上は「(個人にひもづく)特徴量抽出/特徴量(プロファイル)」のように言い換えて記載する形に修正します。以下、修正版レポート案です。