💬インタビューレポート
宇宙研究者
宇宙分野の有識者・研究者として関与しつつ、京大宇宙研など宇宙関連拠点を横浜・横須賀に誘致する活動の文脈で、本法案(試験打上げの許可・補償対象拡大等)を見ている。
💬主な意見
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本日は「ロケットの打上げルールを見直して、日本の宇宙産業を強化するための法律(人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案)」について、お考えや懸念点を伺います。率直なお話で大丈夫です。 この法案にどういう立場で関わっていますか。(1つ選択)
有識者・研究者として宇宙分野に関わっている
ありがとうございます。有識者・研究者として関わっていらっしゃるのですね。 具体的には、どんな研究テーマや活動の文脈で、この法案(打上げ許可や政府補償の見直し等)に接していますか?
宇宙関連(特に京大宇宙研)を横浜横須賀に誘致している
なるほど、京大宇宙研のような宇宙関連拠点を横浜・横須賀に誘致する活動の文脈で見ていらっしゃるのですね。 その誘致活動の中で、この法案(試験打上げも許可・補償の対象を広げる等)が“追い風になりそう”と感じる点はありますか?
打ち上げられる場所は色々ある。静岡と福島がいいかと感じてる。
静岡や福島が候補として良さそう、という感覚をお持ちなんですね。 その候補地を「いい」と感じる決め手になっている条件は、どういったものですか?
関係団体が管理してるので話ができる。宇宙関係団体を誘致もできる。特にスタートアップ誘致で考えてる。
関係団体が管理していて調整の話が進めやすいこと、さらに宇宙関係団体やスタートアップの誘致につなげやすいことを重視されているのですね。 今回の法改正で「人工衛星を載せない試験打上げ」も許可や補償の対象に広がる点について、スタートアップ誘致の観点では“やりやすくなる”と感じますか?
感じる
やりやすくなる、と感じていらっしゃるのですね。 その「やりやすさ」は、スタートアップ側のどんなハードルが下がるイメージですか?
人工衛星以外でも乗せたいのは多数ある
人工衛星以外のペイロード需要が多い、という実感があるのですね。 その「人工衛星以外でも乗せたいもの」として、どんな種類のものが想定されていますか?
缶詰、実験器具、生命体の進化実験とか
缶詰や実験器具、生命体の進化実験のように、多様な“衛星ではない”搭載物のニーズがあるのですね。 今回の法改正で「人工衛星に該当しない人工物体」にもルールを広げる点について、そうした搭載物を扱う側から見て、手続きや基準がどの程度“現実的”だと感じますか?
政府の許認可とかいらない。世界に負ける
率直なお考えありがとうございます。許認可が重くなると国際競争で不利になる、という懸念なのですね。 この法案での「許可の対象が広がること」について、どの部分が特に“許認可がいらない”と感じられますか?
全部に
全体として許認可は不要だ、というスタンスなのですね。 もし「全部に許認可がかかる」状態になると想定したときに、実務的にいちばん詰まるのはどの局面だと感じますか?
時間と役人の無理解と書類の多さ
時間がかかること、役所側の理解が追いつかないこと、書類負担が増えることがボトルネックになりそう、ということですね。 その「役人の無理解」が特に問題になりやすいのは、どういうタイプの打上げ・搭載物(例:生命体実験、実験器具、記念品系など)の審査だと感じますか?
審査が必要ない。なんで審査なのか?
審査自体が不要だ、という強い問題意識なのですね。 この法案の方向性としては「人工衛星を載せない試験打上げ」や「人工衛星に当たらない物体」も、打上げ時の安全確保や万一の損害賠償(政府補償)とセットで、国の許可の枠組みに入れる、という整理になっています。 この前提を踏まえたうえで伺いたいのですが、国が関与するとしても“ここだけは最低限必要”と思える論点はありますか?
逆に政府保証がいらなければ審査なしにするといいと思う。
政府補償が不要なら、審査(許可)も外してよい、という整理なのですね。 この場合、打上げ側(事業者)が負うべき責任の持ち方として、どんな形が現実的だと思いますか?
失敗と住民等への迷惑は負うべきだが、かいようにするおちるようにするのは最低限
失敗の責任や住民への影響は事業者が負うべきで、そのうえで「海洋に落とす/回収できるように落とす」といった最低限の安全措置は必要、というお考えですね。 その「海洋に落とす/落とせるようにする」を最低限にする場合、落下海域の設定や漁業・航行への周知は、どの程度までを事業者の義務にするのが妥当だと思いますか?
これはきりがない問題かと。その基準は政府で決めたもいいかとも。
確かに、周知や調整の範囲を詰め始めると際限がなくなりやすい論点ですね。その点は政府が基準を決めてもよい、というお考えも理解できます。 その「政府が決める基準」は、どういう性格のもの(例:手続の期限、必要な通知先の範囲、リスクに応じた段階分け等)だと現実的だと思いますか?
例ぐらいで
ありがとうございます。「基準は、いま挙げた例(期限・通知先の範囲・リスクに応じた段階分け)くらいの粒度で十分」という感覚なのですね。 その“リスクに応じた段階分け”をするとしたら、区分けに使う指標は何がいちばん筋が良いと思いますか?
過去の判例
過去の判例を指標にする、という発想なのですね。 その「判例」は、どういう種類の事故・トラブルの判例を想定されていますか?
裁判事例特に最高裁のと国連裁判所の事例ぐらいか。
最高裁や国際(国連の枠組みの)裁判例レベルの蓄積を基準に、ということですね。 その判例を基準にする場合、「誰がどういう損害について責任を負うか」を線引きする軸として、どんな類型(人身、物損、営業損失など)の考え方を中心に据えるのが良いと思いますか?
事業差で
事業者ごとの差(事業者の性格や体力、実績など)で線引きしたい、ということですね。 その「事業者差」を基準にするなら、どんな指標で区分けするのが妥当だと思いますか?
事業者で
ありがとうございます。事業者ごとに扱いを変えるべき、というお考えですね。 その場合、事業者を区分けする基準としては「何をもって同じ事業者でもリスクが違う」と判断するのがよいと思いますか?
インタビューを終了する
承知しました。ここまでご協力いただきありがとうございました。 これまでの内容をまとめ、レポートを作成します。
お時間をいただき、ありがとうございました。伺った内容をもとにレポート案をまとめました。ご確認ください。