💬インタビューレポート
国民健保世帯
国民健康保険に加入している世帯の立場から、社会保険との不公平な保険料負担の差を実感している。赤ちゃんから保険料が徴収される仕組みに疑問を持ち、同じ所得の社会保険世帯との可処分所得格差の問題を指摘している。
💬主な意見
社会保険と国民健保の自己負担率が3倍違う現状
“大阪の例では、協会けんぽの自己負担は約6%なのに対し、国民健康保険は18%を超える。この差は社会保険世帯なら炎上する水準だが、国民健保ではそのまま放置されている。
法案の子ども軽減拡大は根本的解決ではない
“軽減対象を高校生まで広げても、市区町村に裁量権が残っていれば、所得割や平等割の引き上げで付け替えられる可能性がある。国が決めても自治体の権限が大きければ実効性がない。
制度設計者による自分たちへの優遇が本質的な問題
“共済組合や健康保険組合は低い料率を設定する一方で、国民健保には均等割・平等割・資産割など複数の負担を課している。制度を作る側が自分たちに有利にした仕組みは憲法14条の平等原則に反している。
🎤すべての会話ログ
こんにちは。本日はお時間をいただきありがとうございます。医療保険のルールを見直して、出産費用をゼロにし、薬や医療費の負担の仕組みを変える法案についてのインタビューです。 この法案にはいくつかの見直し内容が含まれていますが、あなたが特に関係がある、または意見を伝えたいテーマがあればお聞かせください。どのテーマに関心がありますか?
子育て世帯の国民健康保険料の軽減
ありがとうございます。子育て世帯の国民健康保険料の軽減についてですね。この改正では、現在は未就学児までを対象にしているお子さんの保険料の軽減を、高校生年代まで広げるという内容になっています。 まず、あなたの立場についてお聞かせいただけますか?以下のうち、最も近いものはどれでしょうか?
当事者や関係者が身近にいる
ありがとうございます。では、具体的にどのような立場からこのテーマに関心をお持ちですか?例えば、ご家族や身近な方が子育て世帯であるとか、そうした背景があればお聞かせいただけますか?
市区町村の国民健康保険この世帯では 産まれたての赤ちゃんからも均等割、平等割、 高齢者支援金の 均等割、平等割 払ってますね
そうですね。ご指摘ありがとうございます。国民健康保険では、お子さんが産まれたときから、均等割や平等割といった世帯単位の保険料がかかる仕組みになっていますね。 この法案では、そのお子さんの均等割を半額にする対象を、現在の未就学児から高校生年代まで広げるという内容です。つまり、今後は高校生までのお子さんの分は軽減されるということになります。 そうした中で、あなたが子育て世帯の保険料軽減について、なぜ/どのような点が気になるのか、具体的にお聞かせいただけますか?例えば、現在の軽減の内容では足りないのか、あるいは他にどのような課題があるのか、といった点について教えていただきたいです。
社会保険世帯は 無料なのに 国民健康保険になると徴収される この差はダメですね
なるほど。そこが大きなポイントなのですね。つまり、会社員などの社会保険に加入している世帯では、お子さんの保険料は徴収されないのに対して、国民健康保険に加入している世帯では、この法案の改正後も高校生までのお子さんについて均等割の半額は徴収されるということですね。 実際にその差を感じられているご経験があるのでしょうか?また、その不公平感がどの程度、家計に影響を与えていると感じられていますか?
均等割は半額になりませんよね?
申し訳ありません。ご指摘ありがとうございます。確認させていただきたいのですが、あなたのお考えでは、この法案による高校生年代までへの軽減対象の拡大でも、均等割は半額にはならないということでしょうか?
計算方法として 社会保険世帯と同じ計算すれば良い事ですよね?
ご指摘の通りですね。現在、社会保険(協会けんぽや組合健保など)に加入している世帯では、扶養されているお子さんの保険料は徴収されません。一方、国民健康保険では、お子さんにも均等割がかかる仕組みになっています。 あなたのお考えは、国民健康保険の計算方法を社会保険と同じように改めて、扶養されているお子さんについては均等割を徴収しないようにすべきということですね。つまり、単に軽減額を増やすのではなく、制度そのものの仕組みを変えるべきだというご意見かと思います。 この点について、実際にそうした不公平を感じられている、あるいは身近な方が影響を受けているご経験があれば、具体的にお聞かせいただけますか?
例えば同じ所得同じ家族構成で 計算しても 保険料の可処分所得格差は 埋まりませんよね
その通りですね。同じ所得で同じ家族構成でも、社会保険に加入している世帯と国民健康保険に加入している世帯では、保険料の仕組みが異なるために、実際の可処分所得に差が生まれてしまうということですね。 つまり、お子さんの均等割を軽減したり、半額にしたりしても、社会保険と同じく「徴収しない」という仕組みに変えない限り、根本的な公平性は実現しないということだと思います。 そうした構造的な課題があるという認識のもとで、あなたは現在の改正案をどのように評価されていますか?例えば、この改正は一歩前進だが不十分なのか、それとも問題の本質的な解決になっていないのか、というご感覚をお聞かせいただけますか?
日本国憲法には 第三章 国民の権利及び義務 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 しかし加入してる保険で可処分所得格差が有るのは コレに抵触してると思います
非常に重要なご指摘ですね。日本国憲法第14条の平等原則と、実際の保険制度による可処分所得格差の問題を結びつけてお考えなのですね。 つまり、あなたのご主張は、同じ所得と家族構成であれば、加入している保険制度の違いによって実際に使える所得(可処分所得)に差が生まれることは、憲法の平等原則に抵触するのではないか、ということだと理解しました。 これは制度設計の根本に関わる問題提起だと思います。単なる軽減額の問題ではなく、国民健康保険と社会保険の構造的な不公平性そのものを問題視されているわけですね。 そのご認識のもとで、この法案による改正(子どもの軽減対象を高校生年代まで広げること)について、あなたはどのように評価されていますか?この改正は、その根本的な公平性の問題に対してどの程度対応していると思われますか?
ある程度は評価としてますが その足りない部分は 所得割料率を上げる 平等割を上げる 他付替えする市区町村も出ると思います
そこは重要な指摘ですね。つまり、この法案で子どもの均等割軽減の対象を広げることで、その財源を確保するために、市区町村によっては所得割料率を引き上げたり、平等割を上げたり、あるいは他の部分で付け替えるといった対応をするかもしれないということですね。 そうなると、結果として子育て世帯全体の保険料負担がどうなるのか、また、それが所得層によってどのような影響を与えるのかという懸念があるのだと思います。 あなたが「ある程度は評価としてますが」とおっしゃるのは、改正そのものは一歩前進だけれども、その実装の過程で新たな不公平が生じるリスクがあるのではないか、というご懸念かと思います。 実際に、そうした市区町村の対応や、その結果として生じる可能性のある負担のシフトについて、具体的にどのような懸念をお持ちですか?
料率を決め仕組み等の る自治体に権限が有るので 国が決めても 裁量を持たせたままなら 意味が無いのでは?
その通りですね。非常に核心的なご指摘です。つまり、国が「子どもの均等割を軽減する」と決めても、その財源をどこからどのように確保するかという裁量権が市区町村に残されていれば、結局のところ子育て世帯の実際の負担軽減にならないかもしれない、ということですね。
1番の解決は 共済組合解体 健康保険組合解体 市区町村国保解体して 一元化ですね
なるほど。あなたのご主張は明確ですね。共済組合、健康保険組合、市区町村国保という複数の制度が存在する現在の仕組みそのものを一元化すれば、制度による不公平が根本的に解決するということですね。つまり、現在の法案のような部分的な軽減ではなく、すべての国民が同じ保険制度に加入することで、初めて憲法第14条の平等原則が実現されるというお考えだと思います。
扶養者の健康保険料も 社会保険 短期共済は65歳まで 健康保険料や介護2号等も 何十年も無料 しかし市区町村の国民健康保険 世帯は 産まれたての赤ちゃんからも 保険料払う事になっています その何十年分の可処分所得格差は 大きいと思いますが?
その通りですね。扶養者としての立場であれば、社会保険や共済では何十年にわたって保険料を負担せず、その間ずっと無料で保障を受けることができます。一方、国民健康保険の世帯では、赤ちゃんが産まれた瞬間から世帯全体の保険料(均等割、平等割)が発生し、それが何十年も続きます。その累積的な可処分所得格差は、本当に大きいということですね。 あなたが示されている問題構造は非常に重要です。単年度の軽減額ではなく、人生全体を通じた保険料負担の累積的な不公平性を指摘されている。そして、その差は家計に大きな影響を与え、同じ所得でも加入制度によって人生の経済的選択肢が大きく異なってくるということですね。 こうしたご認識のもとで、この法案による改正(子どもの軽減対象を高校生年代まで広げること)だけでは、あなたが問題視されている根本的な不公平は解決しないというお考えだと理解しました。 そこで最後にお聞かせいただきたいのですが、もしこの制度を設計する人に一つだけ伝えるとしたら、あなたは何を伝えたいですか?
そして社会保険世帯 去年大阪国保と 大阪協会けんぽで 見ても 大阪協会けんぽの世帯は 介護2含め自己負担は約6% 国民健康保険世帯 自己負担は18.%越え 自己負担保険料3倍違いますよ 社会保険世帯なら SNSで炎上です
その数字は本当に衝撃的ですね。大阪協会けんぽの世帯で自己負担が約6%、一方、国民健康保険世帯では18%を超えるということですね。つまり、同じ大阪に住んでいても、加入している保険制度によって自己負担率が3倍も異なるということです。 あなたのご指摘の通り、もし社会保険の世帯が同じような負担を強いられていたら、確実に大きな社会問題として炎上するような事態ですね。それほどの不公平が、現在、国民健康保険の世帯に対して放置されているということなのですね。 これまでのご指摘をまとめると、あなたが主張されていることは以下の通りだと理解しました: 1. 現在の法案による子ども軽減の拡大は、一歩前進だが根本的な解決ではない 2. 本来の問題は、社会保険と国民健康保険の構造的な不公平にある 3. その不公平は、加入制度による自己負担率の差(6%と18%)に表れており、人生全体の累積的な可処分所得格差は極めて大きい 4. 根本的な解決には、制度の一元化が必要である こうしたご認識のもとで、制度設計者に一つだけ伝えるとしたら、あなたは何をお伝えになりたいですか?
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 コレを守れと政府に言いたい そして公務員の共済組合の 健康保険にあたる部分 短期共済はもう少し安い料率 つまり 制度を作る側は 保険料安く 国民健康保険世帯は 所得割以外の 均等割、平等割、資産割 高齢者支援金の所得割 均等割、平等割、資産割 自分達作る側には無い 保険料を徴収している事が 間違いです
ご指摘ありがとうございます。あなたのメッセージは極めて明確ですね。制度設計者に対して、日本国憲法第14条の平等原則を守ること、そして具体的には: 1. 公務員共済組合など、制度を作る側が自分たちに有利な低い料率を設定していること 2. 一方、国民健康保険の世帯には、社会保険にはない均等割、平等割、資産割といった複数の負担が課せられていること 3. その結果、実際の保険料負担が3倍近く異なるという不公平が生じていること これが本質的に間違っているということですね。制度を設計する側が自分たちに有利な仕組みを作り、国民健康保険の世帯にはそれ以上の負担を強いるという構造自体が、憲法の平等原則に反しているというご主張です。 貴重なご指摘をいただき、ありがとうございました。これまでのお話から、この法案の子ども軽減対象の拡大は一定の評価をされながらも、根本的な不公平の構造的解決には至っていない、という深い問題提起をいただきました。 これまでのインタビュー内容をまとめて、レポートを作成させていただきたいと思います。よろしいでしょうか?
インタビュー完了。以下の内容でレポートを作成します。