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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

国家公務員の給料を上げ、転勤や休みの仕組みを見直す法案

国会審議中

一般職の国家公務員の給料とボーナスを上げ、転勤で引っ越した職員に手当を出し、無給の休暇を理由を問わず年7日取れるようにします。

組織🏛️働き方

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

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👉 審議のステータス

法案 提出
衆議院 審議
参議院 審議
法案 成立

なにが変わるか

  • 一般職の国家公務員の給料を上げます。行政職の平均で3.3%上がり、初任給は9,500円上がります。定年後に再任用された職員は平均8.5%上がります。新しい給料は2026年4月分から適用されます。
  • 一般の職員のボーナスを、年4.65か月分から4.70か月分に上げます。増えた分は、全員一律の分と成績に応じた分に半分ずつ配ります。2026年度は12月分にまとめて上乗せします。
  • 2027年4月から、転勤で引っ越した職員に手当を出します。元の家から通うのが難しく、一定以上離れた人が対象です。上限は月4万3000円で、単身赴任なら10万5000円です。
  • 2027年4月から、無給の休暇を理由を問わず年7日まで取れるようにします。祝日や年末年始に働いた分の代休も、1日単位ではなく時間単位で取れるようにします。

なぜ必要か

  • 国家公務員は労働基本権が制限されているため、人事院が毎年民間の給与を調べ、民間と釣り合うよう給料の改定を勧告します。2026年は月給が民間より3.51%低く、政府は勧告どおり改めると決めました。
  • 人事院は、民間の動きと人材確保の重要性をふまえ、初任給を9,500円上げるとしています。
  • 転勤の負担を軽くし、人を配置しやすくするために新しい手当を設けると説明しています。休暇と代休の見直しは、働き方を柔軟にし、長時間労働を減らすためとしています。

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意見が分かれるところ

  • 月給が上がることを評価する声がある一方、長く続く物価高に照らすと上げ幅は不十分だという指摘もあります。民間との給与の差がまだ埋まっていないという意見も出ています。
  • 転勤の負担が軽くなるという見方がある一方、遠くへ頻繁に移る転勤の必要性を問い直すべきだという意見もあります。単身赴任の人も支給が3年で区切られ、不利になるという指摘もあります。
  • ボーナスの引き上げを評価する声がある一方、増えた分は、成績で差がつく分よりも、全員に同じように行きわたる分に多く回すべきだという意見もあります。再任用職員のボーナスが常勤の約半分のままだという指摘もあります。

よくある質問

Q. いつから給料やボーナスが上がりますか?

A. 給料は2026年4月分から上がります。すでに支払われた分との差額は、あとから支払われます。ボーナスは2026年12月の支給分から上がります。

Q. 無給休暇は誰でも取れますか?

A. すべての職員が理由を問わず年7日まで取れます。時期には承認が要りますが、仕事に支障がある場合などを除き認められます。休んだ分の給料は減ります。

Q. 地方公務員の給料も上がりますか?

A. この法律は国の一般職の公務員が対象です。地方公務員の給料は各自治体が決め、政府は法律の趣旨に沿って対応するよう求めます。

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