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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

B型肝炎の給付金の請求期限を、2032年3月末まで延ばす法案

国会審議中

幼いころの集団予防接種での注射器の使い回しなどでB型肝炎に感染した人の給付金について、請求の期限を2032年3月末まで5年延ばします。

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特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案

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👉 審議のステータス

法案 提出
衆議院 審議
参議院 審議
法案 成立

なにが変わるか

  • 集団予防接種などでB型肝炎に感染した人への給付金について、請求の期限を5年延ばします。今は2027年3月末までに裁判を起こす必要がありますが、これを2032年3月末までにします。
  • 裁判で対象と認められると、給付金を受け取れます。弁護士費用の一部と、感染を確かめる検査の費用を請求できる期限も、同じく2032年3月末までに延びます。
  • 給付金を支払う機関が、支払いのためにお金を借りられる期間を2030年度まで延ばします。国がこの機関に渡すお金を用意する期間も、2031年度まで延ばします。
  • この法律は、成立して公布された日から始まります。

なぜ必要か

  • 政府は法律を作った当時から、救済の対象者を最大約45万人と見込んでいます。一方、2026年3月末までに裁判を起こした人は約14万9千人です。
  • 政府は、まだ裁判を起こしていない人が数多くいると考えられるため、期限を延ばすとしています。単純に引き算すると、約30万人がまだ裁判を起こしていない計算です。
  • 今の法律は、請求の状況を見て期限を見直すよう定めています。今の期限のままだと、2027年4月以降に裁判を起こした人は、対象者でも給付金を請求できません。

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意見が分かれるところ

  • 期限を延ばすだけでなく、国がもっと知らせるべきだという意見があります。自分が対象だと知らない人もいるため、病院や健康診断、保健所と連携して知らせるべきだとされています。
  • 給付金を受け取るのに裁判が必要な仕組みへの疑問もあります。国と被害者側が合意を結んでいるのだから、裁判をせずに国が直接認めるべきではないかという声があります。
  • 感染した経路に関係なく、B型肝炎の人をすべて救うべきではないかという声もあります。国は、この給付金は集団予防接種などで感染した人を救うものだと答えています。

よくある質問

Q. 誰が給付金の対象になるのですか?

A. 1948年7月1日から1988年1月27日までの集団予防接種などで、7歳になるまでに感染した人です。その人から母子感染した人と、これらの人の相続人も対象です。

Q. 給付金はいくら受け取れますか?

A. 病気の重さに応じて50万円から3600万円が支払われます。このほかに弁護士費用の一部や、感染を確かめるための検査費用も支給されます。

Q. なぜ裁判を起こす必要があるのですか?

A. 予防接種で感染したかどうかは、多くの資料をもとにした複雑な確認が必要だからです。国は、中立な裁判所の和解の手続きで認めるのが適切だと説明しています。

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基本情報

掲載コンテンツについて

掲載されている法案情報は、国会に提出された議案などの公開情報を基に、チームみらいがAIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載法案は主に、内閣提出法案(閣法)を対象としております。

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