🎯この法律のポイント
有害物質PCBの処理を国の施設から民間施設に切り替えます
- PCBとは古い変圧器や蛍光灯に使われた有害な化学物質です。
- 国が作ったJESCOという会社が処理してきましたが、その事業は2026年3月末に終わりました。
- 今後新たにPCBごみが見つかった場合は、国が認めた民間施設で処理します。
まだ使われている低い濃度のPCB製品の届出が必要になります
- 低い濃度のPCBは、製造の過程で意図せず混ざったもので、調べないと見分けがつきません。
- この製品を持つ事業者は、都道府県に届け出ることが必要になります。
- PCBが周囲にもれ出さないよう管理することも求められます。
PCBごみの処分ルールが変わります
- これまでは決められた期限までに処分する必要がありました。
- 今後は使い終わった時点や見つかった時点から一定の期間内に処分する仕組みに変わります。
都道府県の処理計画を作る仕事がなくなります
国の施設でのPCB処理がほぼ終わったため、都道府県に求められていた処理計画を作る仕事がなくなります。
JESCOのPCB処理事業が終わります
- JESCOの仕事からPCB処理が外されます。
- 今後は処理施設の取り壊しを続けたあと、福島県での別の事業に集中します。
橋やタンクに塗られたPCBの飛び散りを防ぐルールができます
橋やタンクなどに塗られたPCBを含む塗料について、環境大臣が関係する省の大臣に飛び散りを防ぐ対応を求めることができるようになります。
✏️この法律が必要な理由
国の処理施設が終了した後の仕組みが必要です
- JESCOは有害度の高いPCBごみをほぼすべて処理しました。
- しかし今後も建物の取り壊しなどで新たに見つかる可能性があり、処理の仕組みを整える必要があります。
まだ使われているPCB製品を把握する必要があります
- 低い濃度のPCBは調べないと見分けがつきません。
- 今の法律では使用中の製品に対するルールがなく、誰がどこに持っているか把握できていません。
国際条約の約束を果たす必要があります
日本が加わっている国際条約では、2028年までにPCBを正しく管理することが求められています。使用中のPCB製品も含めた仕組みを整え、約束を果たす必要があります。
👀意見が分かれるところ
民間施設での処理は安全に行えるのか
国が進めてきた処理を民間施設に移すことになります。過去には周辺住民の理解が得られず、約30年間処理が進まなかった時期もありました。安全の確認と情報の公開が課題です。
届出や管理のルールは事業者にとって負担にならないか
低い濃度のPCBは調べないと見分けがつかないため、調べること自体が負担になります。処理費用の補助はありますが、調査にかかる費用への支援も課題です。
新たに見つかったPCBごみの処理体制は十分か
民間施設が有害度の高いPCBも処理できるようにする技術開発はまだ進行中です。体制が整う前にPCBごみが見つかった場合の対応が課題です。
持ち主がいないPCBごみは誰が処理するのか
今後、使われなくなった建物の取り壊しなどで、持ち主がいないPCBごみが見つかることがあります。そうしたごみを誰がどう処理するのか、仕組みを作ることが課題です。
よくある質問
Q. PCBとは何か
A. ポリ塩化ビフェニルという有害な化学物質です。
- 変圧器や蛍光灯の安定器などの電気機器に使われていました。
- 人体への害が明らかになり、1972年から製造が禁止されています。
Q. JESCOとは何か
A. 国が100%出資している会社で、正式には中間貯蔵・環境安全事業株式会社といいます。
- 全国5か所に処理施設を作り、有害度の高いPCBごみを処理してきました。
- その事業は2026年3月で終わりました。
🙋影響を受ける人
- 工場やビルの所有者: 今後PCBごみが見つかった場合、一定の期間内に民間施設で処分する必要があります。
- PCBを含む製品を持っている事業者: 都道府県への届出と管理が新たに求められます。
- 都道府県・政令市: 処理計画を作る仕事がなくなりますが、新しい届出の仕組みへの対応が必要です。
- 民間の処理施設: 有害度の高いPCBの処理も新たに担うことになり、設備の整備が必要です。
- JESCO: PCB処理の仕事がなくなり、施設の取り壊しを行います。
- 橋やタンクなどの管理者: PCBを含む塗料の飛び散りを防ぐ対応が求められます。
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