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種苗法の一部を改正する法律案

日本で生まれた農作物の品種を海外への持ち出しから守り、開発者の権利を長く保護するための法案

国会審議中

日本で開発された品種が海外に持ち出されるのを防ぐため、登録の申請段階から持ち出しを止められるようにし、開発者の権利を守れる期間を10年延ばします。

農業🌾知財農業政策

種苗法の一部を改正する法律案

この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。

👉 審議のステータス

法案 提出
衆議院 審議
参議院 審議
法案 成立

🎯この法律のポイント

品種の登録を申請した段階から海外への持ち出しを止められます

今の制度では、国への登録が終わるまで持ち出しを止められません。登録には3年以上かかり、その間に苗が海外へ渡る問題がありました。この法律で申請時点から止められます。

開発者が品種を守れる期間が10年延びます

果物の品種は40年間、その他の品種は35年間、開発者が権利を持てるようになります。新しい品種を作るには10年以上かかるため、開発にかけた費用を取り戻しやすくなります。

海外に持ち出す目的での種や苗の売買のルールが厳しくなります

国に登録された品種の種や苗を海外に持ち出す目的で売ったり保管したりすることが、より厳しく取り締まられます。

✏️この法律が必要な理由

日本で生まれた品種が海外に無断で持ち出されているため

高級ぶどうのシャインマスカットの苗が中国や韓国に持ち出されました。中国での畑の広さは日本の約30倍に達し、年間100億円を超える損失が出ています。

品種の登録に時間がかかり、その間に持ち出しが起きるため

品種を国に登録するには平均3年以上、果物では6年かかることもあります。この間、持ち出しを止める手段がありませんでした。

品種の開発には長い時間と費用がかかるため

新しい品種の開発には10年以上の研究が必要です。開発者の権利を長く守ることで、新しい品種を作る意欲を支えます。

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👀意見が分かれるところ

権利を守れる期間が延びることで農家の負担は増えないのか

国に登録された品種を使う農家は、開発者に使用料を払う必要があります。守れる期間が延びると、その支払い期間も長くなる可能性があります。

持ち出しを止めるルールが厳しくなると研究や試験栽培に影響が出ないのか

海外への無断持ち出しを防ぐ効果が期待される一方で、許可を得て品種を研究に使いたい人や試験的に栽培したい人にとっても、手続きの負担が増える可能性があります。

海外での無断の栽培を日本の法律だけで止められるのか

海外で既に広がった栽培を日本の法律だけで止めることには限界があり、国際的な協力の仕組みが必要との指摘があります。

🙋影響を受ける人

  • 品種を開発する研究機関や種苗会社:権利を守れる期間が長くなり、開発費用を取り戻しやすくなります。
  • 国に登録された品種を使う農家:使用料の支払い期間が延びる可能性があります。昔から地域で育てられてきた品種には影響がありません。
  • スーパーで果物や野菜を買う消費者:日本で生まれたブランド品種の品質と価値が守られ、質の高い農産物が届きやすくなります。
  • 農産物を輸出する事業者:品種の海外持ち出しに関する新しいルールへの対応が必要です。

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掲載されている法案情報は、国会に提出された議案などの公開情報を基に、チームみらいがAIを活用しながら背景情報を整理したものです。掲載法案は主に、内閣提出法案(閣法)を対象としております。

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