なにが変わるか
- 職員が仕事や通勤で亡くなったとき、残された夫も年齢に関係なく遺族の年金を受け取れるようにします。今は、妻には年齢などの条件がありませんが、夫は原則60歳以上か障害がある場合に限られています。
- 遺族が1人のときに受け取れる年金の年額を引き上げます。これまでは原則として1日あたりの平均給与の153日分でしたが、年齢や性別に関係なく一律で175日分にします。
- 共済組合も、公務で亡くなった組合員の遺族に年金を出しています。この年金でも、夫の年齢の条件と、60歳まで支給を止める仕組みをなくします。
- 仕事が原因か判断しにくい病気では、治療費などの補償を請求できる期限を2年から5年に延ばします。対象の病気は人事院が決め、脳や心臓の病気、心の病気などを想定しています。
なぜ必要か
- 人事院は、共働きの世帯が増えるなど働き方が変わり、時代に合った支えにする必要があると説明しています。
- 会社員などが入る労災保険では、2026年7月に夫の年齢などの条件をなくす法律が成立しました。人事院は、民間とのつり合いを考える必要があるとしています。
- 人事院は2026年8月7日、国会と内閣に法律を改めるよう求めました。政府は、共済組合の年金も合わせて、遺族への補償と給付をまとめて見直すとしています。
意見が分かれるところ
- 男女の賃金や雇用の格差が残る今は、妻への手厚い給付に合理的な理由があるという指摘があります。一方で、共働きが増えた今は男女の区別をなくすべきだという意見もあります。
- 民間の労災保険を議論した国の研究会では、夫の条件をなくすのがよいという意見が大半でした。一方、妻にも夫と同じ条件を求める案も考えるべきだという少数意見もありました。
- 同じ研究会では、今の長く続く支給を当面は続けるべきだという意見で一致しました。一方、将来は支給の期間を区切ることも考えるべきだという少数意見もありました。
よくある質問
Q. 過去に亡くなった職員の遺族にも適用されますか?
A. 2027年4月より前に亡くなった場合、受け取れる人は今のままです。遺族1人の年金額は、2027年4月以降の分から175日分になります。
Q. 夫の条件はすべてなくなりますか?
A. いいえ。年齢や障害の条件はなくなりますが、職員の収入で生活していたことは必要です。共働きで一部を支えられていた場合も含みます。
Q. 新しいルールによる支給はいつから始まりますか?
A. 2027年4月1日から始まります。請求期限の5年への延長は、この日以降に生じた病気が対象です。
基本情報
- 提出日:2026年10月9日
- 提出者:内閣
- 審議状況:提出(衆議院)
- 出典: