お店のBGMで使われた歌手や演奏家にもお金が届くようにする法案
お店や施設で音楽CDやインターネットの音源をBGMとして使うとき、歌手・演奏家やCDを作ったレコード会社にも、使用料が支払われるようにする法律です。今は作詞家・作曲家にしか使用料が払われていません。
著作権法の一部を改正する法律案
この記事は現在、複数有識者によるレビュー中です。今後内容が変更されることがあります。
👉 審議のステータス
🎯この法律のポイント
歌手や演奏家、CDを作った会社にも使用料が払われるようになります
お店でCDやインターネットの音源をBGMとして流すと、その曲を歌った人や演奏した人、CDを作ったレコード会社にも使用料が支払われるようになります。
これまでは、作詞家や作曲家にだけ使用料が支払われていて、歌った人や演奏した人には届かない仕組みでした。
「お金を払えば使える」仕組みです
新しい権利は「使ってよいかどうかを許可する権利」ではなく「使ったら使用料を払ってもらう権利」です。
つまり、お店側は許可を取らなくても今までどおりBGMを流せます。後から使用料を払う形になります。
営利でない場合などは対象外です
学校の運動会や慈善イベントなど、利益を目的にせず、聴く人からお金を受け取らない場合は使用料は発生しません。
家庭にあるような普通のテレビ・ラジオで放送を流すだけの場合も対象外です。
文化庁が指定する団体が、まとめて使用料を集めます
歌手やレコード会社が1人1社ずつお店に請求するのは大変なので、文化庁長官が指定する団体(指定団体)がまとめて使用料を集めて、権利者に分けて配ります。
すでにラジオやテレビでの音楽利用については、同じような仕組みが動いています。
使用料の金額は、団体と利用者の話し合いで決めます
使用料の金額は法律では決めず、指定団体と利用者の代表が話し合って決めます。
話し合いがまとまらない場合は、文化庁長官が判断する仕組みもあります。お店の規模や業種ごとにきめ細かく料金を決めることや、小規模なお店に対しては免除したり減額したりすることを検討するよう、文化庁の報告書で求められています。
始まるまで3年くらいかかります
法律が公布されてから3年以内に、政令で施行日を決めます。
その間に、指定団体を決めたり、使用料の金額を話し合ったり、お店の人や国民に制度を知ってもらうための準備が行われます。
✏️この法律が必要な理由
今は歌手や演奏家にBGM利用の使用料が届きません
お店でCDをBGMとして流す場合、現状でも作詞家・作曲家への使用料は支払われていますが、歌った人やCDを作った会社には届きません。
その曲が利用されて利益を生んでいても、歌手や演奏家、レコード会社には対価が還元されない状態が続いてきました。
世界では142の国・地域がもう導入しています
この権利は国際条約に書かれていて、世界の142の国・地域で導入されています。
OECD加盟国の中では、日本とアメリカだけが導入していない状況です。アジアでも韓国、中国、シンガポールなどはすでに導入しています。
日本のアーティストの曲が海外で再生されても対価が届きません
世界の制度は「お互いに同じ権利があれば使用料を分け合う」というルール(相互主義)で動いています。
日本にこの権利がないため、海外のお店で日本の曲が流れても、日本の歌手やレコード会社には海外からの使用料が届きません。
この権利を作ることで、日本のアーティストの海外活動を支援する効果も見込まれています。
国内のCD市場が縮小し、アーティストの環境が厳しくなっています
日本のCD市場は、2024年には1999年の4分の1くらいまで縮小しています。
月額制の音楽配信サービス(サブスクリプション)でも1再生あたりの分配額は0.5円から2.5円ほどと低く、新しくデビューする歌手の数も減ってきています。アーティストや音楽産業を支える新しい収入の道を作る必要があります。
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👀意見が分かれるところ
お店の負担はどのくらい増えるのか
飲食店・小売店・ホテル・フィットネスクラブなど、BGMを使うあらゆるお店が対象になります。
すでに著作権管理事業者への著作権使用料を支払っているお店にとっては、新たに歌手やレコード会社向けの使用料が追加されるため、追加負担への懸念が示されています。
具体的な金額は法律では決まっておらず、施行までの3年間に指定団体と利用者の代表との話し合いで決まります。
個人経営の小さなお店も払うことになるのか
個人経営の喫茶店や飲食店など、小さなお店にとっては新しい使用料の負担が重くなる可能性が指摘されています。
文化庁の報告書では、規模の小さい事業者には支払いを免除したり減額したりする仕組みを検討するよう求められていますが、これは指定団体の自主的な取り組みとして期待されていることであり、法律で義務として定められているわけではない点に注意が必要です。
徴収の仕組みをきちんと作れるのか
一軒一軒のお店から個別に使用料を集めると、集める側にも払う側にもコストがかかりすぎる懸念があります。
業務用BGM配信サービスの会社にまとめて契約してもらう方法(「元栓徴収」と呼ばれ、水道の元栓のように大元で一括して徴収する方式です)や、電子決済を使った簡単な支払いの仕組みを作ることが検討されていますが、施行までの3年間でうまく構築できるかが課題です。
海外からの使用料は本当に増えるのか
「日本にこの権利ができれば、海外で日本の曲が流れたときに海外から日本に使用料が入る」というのが推進派の主張です。
文化庁の試算では、2034年に約87億円の海外からの収入が期待できるとされていますが、日本の曲が海外でどれくらい利用され続けるか、海外の徴収・分配がどれくらい正確に行われるかなど、いくつもの条件次第である点には注意が必要です。
制度の意味が国民や利用者に十分知られているか
歌手やレコード会社が著作権のような権利を持っていることは、まだ十分には知られていない、という調査結果が示されています。
文化庁の報告書では、利用者やお店、そして国民に対する制度の周知が重要であると指摘されています。
よくある質問
Q. 今、著作権使用料を払っているお店は、これからもっと払うことになるのか
A. はい、新たな使用料が加わります。これまでは作詞家・作曲家への使用料だけでしたが、改正後は加えて歌手・演奏家やレコード会社への二次使用料も支払う仕組みになります。著作権の世界では、曲を作った人と、その曲を歌った人と、CDを作った会社の権利はそれぞれ別のものとして扱われます。
Q. 改正されたらすぐ払わなくてはならないのか
A. いいえ、すぐではありません。法律が公布されてから3年以内の政令で決められた日から始まります。それまでに、文化庁長官による団体の指定、使用料の話し合い、利用者への周知などの準備が行われます。
Q. ライブで自分で歌う場合も対象になるのか
A. いいえ、ライブの生演奏は対象外です。この権利の対象は、CDや音源を再生する形での利用に限られます。なお、ライブで他人の曲を歌う場合は、別途、作詞家・作曲家への著作権使用料が必要なケースがあります。
🙋影響を受ける人
- 歌手・演奏家・アーティスト:自分の歌や演奏が録音された曲がお店で流れたときに、使用料を受け取れるようになります。
- レコード会社:自社で作ったCDや音源がお店で流れたときに、使用料を受け取れるようになります。
- 飲食店・小売店・宿泊施設・娯楽施設:今までの著作権使用料に加えて、歌手やレコード会社への使用料が新たに必要になります。
- 業務用BGM配信サービスを使うお店:BGM配信サービスの会社がまとめて契約・支払いを行う形になる可能性があります。
- 文化庁:指定団体を選んだり、使用料の話し合いがまとまらないときの判断を担う役割を持ちます。
説明の詳しさを
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🌐関連リンク
- 文部科学省:著作権法の一部を改正する法律案
- 文部科学省:著作権法の一部を改正する法律案(概要)(PDF)
- 文部科学省:著作権法の一部を改正する法律案(要綱)(PDF)
- 文部科学省:著作権法の一部を改正する法律案(案文・理由)(PDF)
- 文部科学省:著作権法の一部を改正する法律案(新旧対照表)(PDF)
- 文化庁・e-Gov:文化審議会著作権分科会政策小委員会報告書(素案)(PDF)
- 衆議院:議案の経過情報
- 衆議院:第221回国会 議案の一覧
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